社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効率的な探索を図ること等を目的に平成30年6月13日「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が公布されました。
 この法律では、探索を行ってもなお所有者の全部または一部を確知することができなく、業務の用等に供されていない土地について、起業者等が収用又は使用するときは、その土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し申請を行い、都道府県知事の裁定により、土地の所有権や使用権を取得し、公共事業や公益性のある事業等に利用できるようになります。
 また、登記官は、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、一定の期間を超えて相続登記等がされていない場合、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨等を登記に付記することや土地の所有権の登記名義人となり得る者に対し、相続登記等の申請の勧告などができるようになります。

 

 

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