廃棄物について
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(1)廃棄物について
一般的にいわれているごみ(廃棄物)は法律上では、『「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固体又は液体状(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)のものをいう』と決められています。また、廃棄物は法律上次のような種類に大別されています。
ごみ(廃棄物) | 一般廃棄物 | 一般廃棄物(狭義) 特別管理一般廃棄物 |
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産業廃棄物 | 産業廃棄物(狭義) 特別管理産業廃棄物 |
付)ここでいう法律とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号 以下「廃棄物処理法」)のことをいいます。
(2)一般廃棄物と産業廃棄物について
一般廃棄物と産業廃棄物とはどのような廃棄物かというと、産業廃棄物は事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で定めたものを言います。一般廃棄物は産業廃棄物以外の全ての廃棄物のことを言います。
したがって全く同じ廃棄物であっても排出源(ごみを出す人)が異なると一般廃棄物の取り扱いとなったり、産業廃棄物の取り扱いとなる場合があります。
一般廃棄物 | 家庭系一般廃棄物(主に一般家庭から排出されたごみ) |
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事業系一般廃棄物(産業廃棄物に区分されていない事業活動から排出されるごみ) | |
産業廃棄物 | (廃棄物処理法で定められた事業活動に伴って排出されるごみ) |
(3)種類別廃棄物の例について
ここでは、図2の廃棄物の分類に従って、分類別の廃棄物の例を記載しています。記載されているのはごく一部ですので、詳細は個別にお問い合わせください。
なお、カッコ書きはおおよその分類の目安であり、例外もありますので留意願います。
①家庭系一般廃棄物(市町村が曜日を指定して回収している家庭系のごみや粗大ごみ)
- 一般家庭から出る紙ごみ
- 一般家庭から出るペットボトル
- 自宅の庭をその住人が剪定したことにより出た一般家庭の木屑
- 自宅の壁紙をその住人が貼った時にでた壁紙くず
- 事業に使用していない自家用車両の廃棄タイヤ
②事業系一般廃棄物(排出した事業者が市町村の指示に従って廃棄しているごみ)
- 事務所から出る紙ごみ
- 事務所から出る紙ごみを焼却した焼却灰
- 海岸への漂着ごみ(排出者が不明の場合)
- 庭師(ただし、建設業行為に伴うものを除く)が庭を剪定したことにより出た一般家庭の木屑
- 個人商店からでる商売上の包装紙くず
③産業廃棄物(排出した事業者に処理責任があるごみ)
- 解体業者が解体した家屋の解体材
- 製材業者から排出される樹皮等
- 産業廃棄物を焼却した焼却灰
- 建築業者や工務店が家屋の新築時に排出した壁紙くず、包装材、縄
- 食料品製造業から生じる動植物性の残渣
- 営業用車両からの廃棄タイヤ