障害者総合支援法第79条に規定する事業の届出について
コンテンツ番号:3140
更新日:
移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業、福祉ホームを経営する事業については、事業の開始等(変更、廃止、休止)について届出が必要です。
届出書の提出先は、秋田市及び指定事務の権限を移譲している次の11市町村に所在する事業所等においては、それぞれの市町村となります。
それ以外の市町村に所在する事業所等については、秋田県健康福祉部障害福祉課に提出してください。
※権限移譲市町村:横手市、男鹿市、湯沢市、由利本荘市、潟上市、大仙市、仙北市、八峰町、美郷町、羽後町、東成瀬村
提出書類等
1 事業を開始する場合
(移動支援事業)
- 様式第1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条に規定する事業の届出書
- 定款その他の基本約款
- 主な職員の氏名及び経歴(参考様式3)
- 運営規程
- 収支予算書及び事業計画書
(地域活動支援センターを経営する事業、福祉ホームを経営する事業)
- 様式第1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条に規定する事業の届出書
- 定款その他の基本約款
- 事業所の構造概要及び平面図(参考様式1)
- 設備・備品等一覧表(参考様式2)
- 主な職員の氏名及び経歴(参考様式3)
- 運営規程
- 収支予算書及び事業計画書
2 事業を変更する場合
- 様式第2号 変更届出書
- 上記1で事業開始時に提出した書類のうち、変更があった事項に関するもの
3 事業を廃止・休止する場合
- 様式第3号 廃止・休止届出書