家族の一員として飼っていた愛犬がいなくなってしまったら大変です。

見知らぬ場所に迷い込んで、帰れなくなっているかもしれません。
心細くなり、意気消沈しているかもしれません。
他の犬と喧嘩をして傷を負っているかもしれません。
いろいろ悪い状況を想像したりと、飼い主さんの心配も大きくなります。

こんな時は、できるだけ早く見つけて、愛犬を安心させてあげてください。

飼い主さんの対応

 愛犬がいなくなってしまったら、まずは冷静になって、逃げだした場所や周辺の普段から愛犬が好む場所をひとつひとつ探してみましょう。
 それでも見つからない時は、保健所や警察署(会計課)に相談しましょう。
 すぐに見つかることもありますし、その時点で保健所や警察署に迷い犬として届けられている場合もありますので、問い合わせしてみてください。

 なお、問い合わせに際しては、下の事項をお知らせいただきますと見つかりやすくなります。

<伝達事項>

(1)種類、性別
(2)特徴(大きさ、毛色、毛の長さ、その他)
(3)いなくなった日時(最後に確認した日時
(4)いなくなった場所
(5)首輪やリードの有無(首輪やリードの材質等)

   ※ (3)の愛犬がいなくなった日時は、いないのに気付いた日時ではなく、実際に見えなくなった日時ですので、注意してください。

住民からの情報入手

 保健所には、住民の方から電話で「①犬を保護している」や「②放浪犬を見かけた」など、犬に関する情報が多数寄せられます。

【 ①の場合 】
 情報提供者の好意で飼い主が見つかるまで飼養していただける場合もありますが、すぐに見つからない場合は、数日後に保健所に引き渡される場合もあります。

【 ②の場合 】
 当該犬の捕獲を依頼されることも多く、その場合は、危害防止の観点から保健所で保護又は捕獲します。

保護犬(捕獲犬)の取扱い

 保健所で保護又は捕獲した犬については、飼い主さんを探すため、次のように情報提供しています。

(1)保健所掲示板に公示
(2)保護(捕獲)場所の市町村掲示板に公示
(3)保健所のホームページに「収容犬情報」として掲載
(4)地元新聞に「迷い犬保護」として掲載依頼

  保健所に保護又は捕獲された犬の飼い主が判明した場合は、飼い主さん本人に返還手続きをしてもらいます。
 なお、保健所には同時期に種類や性別、毛色が類似した犬が複数保護(捕獲)されている場合もありますので、電話や保健所ホームページに掲載した写真でご自分の飼い犬かどうかを確認していただき、最終的に保健所で犬自体を確認した後、返還手続きをしていただきます

飼い犬の返還

 保健所に保護(捕獲)された飼い犬の返還は、次のとおり行います。

① 当該犬の飼い主であることを確認するために鑑札を持参します。
 ※ 飼い始めて間もなく、まだ登録していない犬の場合は、市町村窓口で登録手付きをして鑑札を持参してください。
   また、鑑札を紛失している場合も、市町村窓口で再交付手続きのうえ、鑑札を持参してください。

② 飼い犬返還申請書を提出します。
  返還には、手数料がかかりますので、あらかじめ保健所に確認してください。

③ その他関係法令に係る必要書類を提出します。(印鑑を持参してください。)

④ 上記の事務手続き終了後に飼い犬の返還を受けます。

【 注意 】
 飼い犬の返還は、一定の事務手続きが必要ですので、閉庁時(土日、祝日)は行いません。
 

★ 保健所での管理期間が過ぎても飼い主さんが見つからない場合、これらの保護犬(捕獲犬)は動物管理センター(秋田市浜田)に移送されます。
  動物の命も大切な一つの命です。移送された犬はその後、譲渡適性を見極めたうえで、可能な限り新しく飼養を希望される方へと譲渡されます。

 所有明示等

 狂犬病予防法により飼い犬には、「鑑札」や「狂犬病予防注射済票」の装着が義務付けられています。市町村で犬の登録台帳を管理していますので、装着している「鑑札」や「狂犬病予防注射済票」の番号から直ちに飼い主が判明する仕組みになっていますが、首輪等が外れてしまうことも多く、無装着の状態で保護されることも多くなっています。
 飼い主さんは、日頃から「鑑札と狂犬病予防注射済票の装着」、「迷子札の装着」、「マイクロチップの挿入」など飼い主がいること等を明確にしておくことも大切です。

【 狂犬病予防法 】(抜粋)

第四条
第3項 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。

第五条
第3項 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

 適正管理

 屋外で飼養している場合は、愛犬の係留ロープやチェーンの保守点検に、また、屋内で飼養している場合は、家の出入口扉の開閉に留意し、普段から愛犬が逸走しないように注意を払う必要があります。

【 秋田県動物の愛護及び管理に関する条例 】(抜粋)

第九条 飼い犬の飼い主は、当該飼い犬を常時係留しておかなければならない。
   ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用するとき。
 二 当該犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所
           又は方法で当該飼い犬を訓練するとき。
 三~五 (略)

 
 愛犬がいなくなってしまわないように、また万が一、愛犬がいなくなってしまっても 愛犬が少しでもはやく自宅に戻り、飼い主とともに安心して生活できるように 普段から飼い主としてできることをしておきましょう。