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項目 |
内容 |
※ 秋田県外の業者の業登録関係については、問い合わせ、提出等の窓口が秋田地域振興局建設部用地課 (TEL:018-860-3452)(〒010-0951 秋田市山王4-1-2)となりますので、そちらに問い合わせください。
屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号)(許認可事務)
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名称 |
屋外広告業の登録事項変更の届出 |
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手続きの概要 |
屋外広告業の登録内容に変更があった場合の届出です。 |
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根拠規定 |
秋田県屋外広告物条例第18条の5 |
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申請届出方法 |
持参・郵送 |
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申請時の注意点 |
登録事項に変更があった日から30日以内に届出をしてください。 |
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添付書類 |
登録申請時に提出した以下の書類のうち、変更のあった事項が記載されているものを添付 してください。 ① 登録申請者等(登録申請者が法人である場合の役員全員。以下同じ)が登録の欠格 事由に該当しない旨の誓約書(様式第13号) → 一通(必ず必要です。) ② 登録申請者等の略歴を記載した書面(様式第14号) → 変更があった者につき一通 ③ 選任した業務主任者の資格等を証明する書類(講習会修了証書等)の写し及び 住民票抄本 → 変更があった業務主任者一人につき一通 ④ 登録申請者が法人の場合 変更後の法人の登記事項証明書、変更があった登録申請者 等の住民票抄本 ⑤ 登録申請者が個人の場合 登録申請者の住民票抄本 ※ 秋田県内に住民登録されている方については、住民票抄本の添付は必要ありません。
【変更内容別の提出書類例】
変更内容例 |
提出書類例 |
名称・住所に変更があった場合 |
≪個人≫ ・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号) ・変更後の住民票抄本 (秋田県内に住民登録されている方については、不要) ≪法人≫ ・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号) ・変更後の登記事項証明書 |
役員に変更があった場合 |
・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号) ・登録申請者等が登録の欠格事由に該当しない旨の誓約書 (様式第13号) ・変更後の役員の略歴を記載した書面(様式第14号) ・変更後の登記事項証明書 ・変更後の役員の住民票抄本 |
業務主任者に変更があった場合 |
・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号) ・変更後の業務主任者の資格等を証明する書類の写し ・変更後の業務主任者の住民票の抄本 |
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手数料等 |
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標準処理日数 |
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審査基準 |
秋田県屋外広告物条例第18条の5第2項 |
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問い合わせ窓口 |
申請しようとする各地域振興局の窓口にお問い合わせください。 http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/804 |
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※ 秋田県外の業者の業登録関係については、問い合わせ、提出等の窓口が秋田地域振興局建設部用地課 (TEL:018-860-3452)(〒010-0951 秋田市山王4-1-2)となりますので、そちらに問い合わせください。