隔地払通知書で県税還付金を受領しないまま1年を経過してしまった場合の手続
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隔地払通知書で還付金を受領するための有効期間は、通知書発行日から1年となっております。お早めに秋田銀行本店又は各支店にて還付金をお受け取りください。
期限を過ぎますと秋田銀行での受領ができなくなりますが、通知書発行日から5年以内は還付手続きが可能ですので、お早めに下記までお問い合わせください。
(参考)国税通則法第74条第1項(還付金等の消滅時効) 還付金等に係る国(県)に対する請求権は、その請求をすることができる5年間行使しないことによって、時効により消滅する。
お問い合わせ
秋田県出納局会計課
TEL:018(860)2711 / FAX:018(860)3927
なお、県税還付金の内容に関するお問い合わせは、総合県税事務所 納税部収納管理課となります。
総合県税事務所 納税部収納管理課
TEL:018(860)3331