指定湖沼の指定に伴い、湖沼水質保全特別措置法(以下、湖沼法という。)の規定により、指定地域(八郎湖流域)にある、以下に示す要件に該当する施設について、届出が必要となります。
届出に関するお問い合わせについては、下記の県地域振興局福祉環境部、秋田市まで、お願いします。

  1. 浄化槽:201人槽以上500人槽以下のし尿浄化槽
  2. 病院:病床数120以上299以下のもので、次の施設があるもの
    • ちゅう房施設
    • 洗浄施設
    • 入浴施設

八郎湖流域に設置し、八郎湖または八郎湖へ流入する公共用水域に排出水を排出する上記の規模の浄化槽または病院については、「みなし指定地域特定施設」としての設置届出が必要となります。
既存の施設については、使用届出が必要となります。(届出様式はこちらから)
注:上記の規模以上の浄化槽または病院については、これまでも水質汚濁防止法による届出対象施設です。

なお、日平均排出水量30立方メートル以上のみなし指定地域特定施設については、県公害防止条例により、排水規制の対象となりますが、既存施設については、指定湖沼となった日から1年間(平成20年12月10日まで)は、規制の適用が猶予されます。

3.畜舎等

  • 豚房施設:豚房面積が40平方メートル以上50平方メートル未満
  • 牛房施設:牛房面積が160平方メートル以上200平方メートル未満
  • 馬房施設:馬房面積が400平方メートル以上500平方メートル未満
  • こいの養殖施設:網いけす面積が500平方メートルを超えるもの

注1:畜房の面積は、敷地や畜舎の面積ではなく、実際に家畜が入る畜房の面積です。
注2:上記の規模以上の畜舎は、これまでも水質汚濁防止法による届出対象施設です。
注3:牛房面積が120平方メートル以上200平方メートル未満の牛舎は、これまでも県公害防止条例による届出対象施設です。

八郎湖流域に設置する上記の規模の畜舎等については、「指定施設」としての設置届出が必要となります。

既存の施設については、使用届出が必要となります。(届出様式はこちらから)

なお、上記に該当する施設及び水質汚濁防止法の特定施設である畜舎のうち、排水基準が適用にならない次の畜舎

  • 豚房施設(日平均排出水量5立方メートル未満)
  • 牛房施設(日平均排出水量5立方メートル未満)
  • 馬房施設(日平均排出水量30立方メートル未満)

は、平成20年3月24日から構造や使用の方法に関する基準が適用となります。

構造や使用の方法に関する基準は、県公害防止条例の改正により定めましたが、湖沼法の規定により、既存の該当施設については、条例施行日(平成20年3月24日)から3年間は基準が適用されません。

※詳細は「湖沼法に基づく指定施設等の構造及び使用方法に関する基準」をご覧下さい。

届出に関するお問い合わせ先

施設が能代市、三種町にある場合

山本地域振興局 福祉環境部 環境指導課 環境・食品衛生班

  • 住所:能代市御指南町1-10
  • 電話:0185-52-4331

施設が男鹿市、潟上市、南秋田郡五城目町、同郡八郎潟町、同郡井川町、同郡大潟村にある場合

秋田地域振興局 福祉環境部 環境指導課 環境・食品衛生班

  • 住所:潟上市昭和乱橋字古開172-1
  • 電話:018-855-5173

施設が秋田市にある場合

秋田市環境部環境保全課

  • 住所:秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
  • 電話:018-888-5711

届出様式

みなし指定地域特定施設の届出は、水質汚濁防止法の特定施設の届出様式を用います。
「使用届出様式」については、以下にもありますので、必要に応じダウンロードしてお使いください。

指定施設の届出は、以下にある必要な届出様式をダウンロードしてお使いください。