身体障害者手帳について
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1 身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が障害の種類・等級に応じて、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。
身体障害者手帳の交付を希望される方は、居住する市町村へ必要書類を提出してください。手帳は県または秋田市で交付します。
手続きについては、お住まいの市町村へお問い合わせください。
2 申請時に必要となる書類等
(1)身体障害者手帳交付申請書
身体障害者手帳交付申請書(Excel)[18KB]
身体障害者手帳交付申請書(PDF)[28KB]
(2)都道府県知事(指定都市または中核市の市長)が指定した医師の身体障害者診断書・意見書
【PDF版はこちら】
該当する障害に関する「総括表」及び「状況及び所見」様式をダウンロードしてください。
※A3サイズ、総括表と状況及び所見は両面印刷としてください。
※視覚障害はA4サイズとなります。
〇視覚障害:総括表(PDF) [61KB]・状況及び所見(PDF) [34KB]
〇聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害:
総括表・状況及び所見1(PDF) [110KB]・状況及び所見2(PDF) [66KB]
〇肢体不自由
総括表・状況及び所見1 (PDF)[112KB]・状況及び所見2(PDF) [113KB]
〇脳原性運動機能障害: 総括表(PDF) [61KB]・状況及び所見(PDF) [67KB]
※脳原性運動機能障害用の診断書・意見書は、乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変(主に脳性麻痺等)による
姿勢及び運動の障害の場合に使用されますが、 通常の肢体不自由用と脳原性運動機能障害用のどちらを用いるかは、
診断書を 記載する医師等にご確認ください。
〇心臓機能障害(18歳未満用):総括表・状況及び所見(PDF) [227KB]
〇心臓機能障害(18歳以上用):総括表(PDF) [61KB]・状況及び所見(PDF) [202KB]
〇じん臓機能障害:総括表・状況及び所見(PDF) [95KB]
〇呼吸器機能障害:総括表(PDF) [62KB]・状況及び所見(PDF) [80KB]
〇ぼうこう又は直腸機能障害:
総括表・状況及び所見1(PDF) [75KB]・状況及び所見2(PDF) [60KB]
〇小腸機能障害:総括表(PDF) [61KB]・状況及び所見(PDF) [85KB]
〇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(13歳未満用):
総括表・状況及び所見1(PDF) [82KB]・状況及び所見2(PDF) [66KB]
〇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(13歳以上用):
総括表・状況及び所見1(PDF) [87KB]・状況及び所見2(PDF) [55KB]
〇肝臓機能障害:総括表(PDF) [61KB]・状況及び所見(PDF) [76KB]
【Excel版はこちら】
該当する障害に関する様式をダウンロードしてください。
※A3サイズ、総括表と状況及び所見は両面印刷としてください。
※視覚障害はA4サイズとなります。
〇視覚障害: 「総括表」及び「状況及び所見」(Excel)[43.5KB]
〇聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害:「総括表」及び「状況及び所見」(Excel) [137KB]
〇肢体不自由「総括表」及び「状況及び所見」(Excel) [197KB]
〇脳原性運動機能障害:「総括表」及び「状況及び所見」(Excel) [85KB]
※脳原性運動機能障害用の診断書・意見書は、乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変(主に脳性麻痺等)による
姿勢及び運動の障害の場合に使用されますが、 通常の肢体不自由用と脳原性運動機能障害用のどちらを用いるかは、
診断書を 記載する医師等にご確認ください。
〇心臓機能障害(18歳未満用): 「総括表」及び「状況及び所見」(Excel)[59KB]
〇心臓機能障害(18歳以上用):「総括表」及び「状況及び所見」(Excel) [77.5KB]
〇じん臓機能障害:「総括表」及び「状況及び所見」(Excel) [43.5KB]
〇呼吸器機能障害:「総括表」及び「状況及び所見」(Excel) [74.5KB]
〇ぼうこう又は直腸機能障害:「総括表」及び「状況及び所見」(Excel) [75KB]
〇小腸機能障害: 「総括表」及び「状況及び所見」(Excel) [77KB]
〇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(13歳未満用):
「総括表」及び「状況及び所見」(Excel)[66KB]
〇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(13歳以上用):
「総括表」及び「状況及び所見」(Excel) [64KB]
〇肝臓機能障害:「総括表」及び「状況及び所見」(Excel) [58KB]
(3)本人の写真(縦4cm×横3cm)※脱帽、上半身のみ、概ね1年以内に撮影したもの
(ただし、申請者の申出により、秋田県子ども・女性・障害者相談センター所長が、宗教上又は医療上の理由により
顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)
・記載についてご不明な点は秋田県子ども・女性・障害者相談センター(TEL:018-831-2940)へご確認ください。