職員からの苦情相談
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第1項第11号及び第2項第3号では、人事委員会又は公平委員会の権限として、職員の苦情処理を定めており、秋田県人事委員会では、職員からの苦情の申出及び相談に関し必要な事項を人事委員会規則10-4(職員からの苦情相談)(以下「規則」といいます。)で定めています。
職員からの苦情相談制度とは、この規則に従い、秋田県人事委員会事務局の職員相談員が、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する悩みや苦情を伺いその解消に努めることで、職員が安心して仕事に専念できるようにし、公務能率の維持・向上を図ることを目的とした制度です。
苦情相談を行うことができる者の範囲
秋田県人事委員会に苦情相談を行うことができる者の範囲は、秋田県及び秋田県人事委員会が公平委員会の事務を受託している団体(23市町村、14一部事務組合及び1広域連合 ※1)の一般職の職員(一般行政事務に従事する職員、教職員(※2)、警察職員、消防職員など)です。
これらには、任期付研究員、任期付職員、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び会計年度任用職員のほか、条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員を含みます。
なお、離職した職員については、離職に関する相談又は再任用に関する相談に限ることとなります。
※2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第161号)第37条に定める県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、同法第42条により都道府県の条例で定めることとされているため、これらにかかる苦情相談の対応は都道府県人事委員会である秋田県人事委員会が対応します。
ただし、県費負担教職員の服務の監督(各種ハラスメントへの対応含む。)は、同法第43条により、各市町村教育委員会の権限に属する事項となりますので、これらにかかる苦情相談の対応は、それぞれの県費負担教職員が所属する市町村公平委員会が行います。
従って、県費負担教職員の服務等に係る苦情相談について、秋田県人事委員会が対応するのは公平委員会事務を受託した市町村の教育委員会に所属する教職員の方の相談のみとなりますので、非受託市町村の教育委員会に所属する教職員の方は、それぞれの市町村公平委員会にご相談願います。
苦情相談を行うことができない者について
苦情相談は、職員個人の悩みや苦情に応じるという性格から、家族・親族、代理人又は職員団体など職員以外の者を通じての相談には応じていません。
また、特別職の職員(地方公務員法第3条第3項各号に掲げる職の地方公務員)は、地方公務員法の規定が適用されないため苦情相談を行うことができません(地方公務員法第4条第2項)。
さらに、他の法律に地方公務員法第8条が適用除外となる規定等がある企業職員、単純労務職員、特定地方独立行政法人職員は、苦情相談を行うことができません(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第1項、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第17条第1項、同附則第5項、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第53条第1項)。
苦情相談の対象範囲
職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等、人事管理の全般に関して相談ができます。
(例えば、年次休暇を認めてくれない、辞職を強要されているといった勤務条件その他の人事管理に関する悩み事のほか、いじめ・嫌がらせ、セクシュアル・ハラスメントを受けているといった勤務環境に関する悩み事などの相談にも応じています)
- 任用関係(降任、転任、再任用等)
- 給与関係(給料、諸手当等)
- 勤務条件・服務関係(勤務時間、休暇・休日、時間外勤務、職務専念義務の免除等)
- ハラスメント・いじめ関係(セクシャルハラスメント、嫌がらせ等)
- 厚生・福利関係(健康安全、執務環境等)
苦情相談の対象とならない事項
例としては、次のものが挙げられます。
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他の職員(職員本人以外)の勤務条件に関すること
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職場等における不正行為等を告発、密告すること
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損害賠償等を要求すること
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特定の職員に対し謝罪を求めること
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一般的な制度改善の提言(例:現行の施策に関する改善など)
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人事管理・職場環境に関係のないこと(例:職員家族の問題など個人生活に起因することなど)
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判決・裁決等により確定した権利関係に関するもの、裁判所において係争中の事案に関するもの
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行政不服審査法その他の法令に基づき、既に審査請求(不服申立て)を行い受理された事案に関するもの
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秋田県人事委員会に「勤務条件に関する措置の要求」を行い、既に受理された事案に関するもの
苦情相談に対する対応
苦情相談をされる方(以下「申出人」という。)が抱えている悩み事等の相談に対し、秋田県人事委員会事務局の職員相談員が制度の説明や助言を行います。
場合によっては、申出人の了解のもとに、相談者の所属する任命権者(県又は市町村等)に対する照会あるいは事実関係等に関する調査等を行うほか、必要に応じて関係当事者に対する指導、あっせん等を行うなどにより、適切な解決に努めます(規則第4条第1項)。
なお、苦情相談を経たうえでも満足のいく結果が得られないと思われた場合でも、給与や勤務時間その他の勤務条件に関し、秋田県人事委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置を執られるべきことを要求することができます。
詳しくは、こちらの勤務条件に関する措置の要求のページをご覧いただいたうえで、当該ページに記載の連絡先へお気軽にご連絡・ご相談ください。
また、職員がその意に反して降給、降任、免職その他著しく不利益な処分又は懲戒処分を受けた場合には、秋田県人事委員会に対して審査請求をすることができます。
詳しくは、こちらの不利益処分についての審査請求のページをご覧いただいたうえで、当該ページに記載の連絡先へお気軽にご連絡・ご相談ください。
任命権者の管理運営事項にかかる苦情相談について
相談内容が、任命権者の専権事項である管理運営事項(職員自身の昇任や配置換、他者の処分の要求、人事評価の見直しなど、企画、定数、人事、職務執行、予算、財産に関すること(※))に該当する場合は、人事委員会から任命権者に対し指導やあっせん等を行うことはできません。
なお、申出人が希望する場合は、相談内容を任命権者に伝達することはできます。
※管理運営事項の内容については、このページにも記載がございます。
匿名による苦情相談について
匿名での相談の場合は、相談への対応は助言や制度の説明に限られます(任命権者への照会や事実関係等に関する調査の実施、関係当事者に対する指導、あっせん等を行うことができません)。
相談にかかる秘密の保持
申出人から相談を受けた職員相談員は、相談内容等はもちろん誰から相談を受けたかということまですべて秘密を厳守します(規則第7条)。
任命権者等の関係者に照会や相談内容の伝達を行う場合も、必ず申出人本人の了解をとりますので、安心して相談してください。
また、面談による相談は、申出人のプライバシーに配慮し、外部と遮断された職員相談室で行います。
相談にかかる不利益取扱いの禁止
職員が苦情相談を行ったことによって、職場において不利益な取扱いはしてはならないのはもちろんのこと、職場の上司や同僚等から逆恨みされ、誹謗中傷、嫌がらせなどの不当な扱いを受けることがないように、任命権者に配慮義務を課しています(規則第8条)。
苦情相談の方法
相談は、次のとおり面談、書面(手紙・ファクシミリ)、電話、秋田県電子申請・届出サービスのうち都合のよい方法でできますので、お気軽にご相談ください。
なお、相談内容の確認、制度の説明や助言のため、秋田県人事委員会事務局から連絡を行うことがありますので、いずれの相談方法であっても、相談者の氏名・所属(匿名での相談を希望する場合は「匿名相談」とお伝え願います)、秋田県人事委員会事務局が確実に連絡を取ることができる電話番号などの連絡先、連絡が取れる曜日・時間帯をお知らせ願います 。
面談による相談を希望される場合
面談会場:原則として職員相談室(人事委員会事務局隣接)で行います。
面談可能時間:月曜日から金曜日までの9:00~17:00の間(概ね1時間程度)
(県の休日(土・日曜日、祝祭日及び年末年始)を除きます)
※面談による相談を希望する場合は、日時・会場等の確保に時間を要することから、あらかじめ申出人から電話等をいただいたうえで、面談日時の調整をいたします。
手紙による相談を希望される場合
送付先:〒010-0951
秋田市山王四丁目1番2号 秋田地方総合庁舎4階
秋田県人事委員会事務局 職員課
審査・給与チーム 職員相談員あて親展
ファクシミリによる相談を希望される場合
FAX番号:018-860-3872
※ファクシミリによる相談の場合は、職員相談員が確実に受領するため、あらかじめ電話等で送信日時を特定したうえで、送信をお願いします。
電話による相談を希望される場合
苦情相談専用電話番号:018-860-3252
相談受付時間:月曜日から金曜日までの9:00~17:00の間(概ね1時間程度)
(県の休日(土・日曜日、祝祭日及び年末年始)を除きます)
※電話による相談の場合は「苦情の相談をしたい」旨をはじめにお知らせください。
※なお、職員相談員は通常業務も行っておりますので電話による相談の場合は、上記の相談受付時間内であっても不在となる場合がございます。その場合は職員相談員から折り返し連絡いたします。
相談者の氏名・所属(匿名での相談を希望する場合は「匿名相談」とお伝え願います)、秋田県人事委員会事務局が確実に連絡を取ることができる電話番号など連絡先、連絡をしてよい曜日・時間帯をお知らせ願います。
秋田県電子申請・届出サービスによる相談を希望される場合
面談、書面(手紙、ファクシミリ)、電話のほか、秋田県電子申請・届出サービスを通じての相談も可能です。
(秋田県電子申請・届出サービスはこちらからどうぞ。)