随意契約に係る公表 第1回目
 
 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体と随意契約する物件については、秋田県財務規則第171条の2第1項第1号により、次のとおり公表する。


 1 契約に関する事務を所掌する部局(地方公所名)及び所在地
   秋田県中央家畜保健衛生所
   秋田市寺内蛭根1丁目15番5号


 2 提供を受ける役務の仕様等
   秋田県中央家畜保健衛生所清掃等業務
   (所内の清掃業務並びに一般廃棄物収集運搬業務及び試験管等洗浄業務)


 3 その他
   試験管等洗浄業務については、当所の指定する職員の指示に基づき実施すること。