通報者への通知等について

  • 通報がなされた後、これを公益通報者保護法に基づく公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を、通報者に通知します。 なお、次の場合には通報を受理しません。
    • 法に定める通報対象事実でない事実の通報があった場合
    • 通報内容が著しく不分明な通報があった場合
    • 通報内容が虚偽であることが明かな場合
      など、通報を県で受理しても何ら対応できないことが窓口で容易に判断できるもの。
  • 通報内容となる事実について、県が権限を有しないときは、権限を有する行政機関を通報者にお知らせします。
  • 通報事案の受理後に、県ではなく、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、権限を有する行政機関を通報者にお知らせします。 この場合において、法執行上の問題がない範囲で、県が作成した当該通報事案に係る資料を通報者に提供します。
  • 通報を受理した後は、調査の必要性を十分に検討し、調査を行った場合はその結果について、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ取りまとめ、通報者に通知します。
  • 調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置をとるとともに、通報者には、その内容を、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通知します。