平成28年4月1日から一般職の職員の給与に関する条例及び市町村立学校職員の給与等に関する条例において、職員の給料表に定める職務の級の分類の基準となる標準的な職務を規定しています。

 この公表は、地方公務員法第58条の3第2項の規定に基づき、給料表の職務の級等ごとの職員数を公表することで、職員の職務の各級への格付け内容を県民が確認できるようにするために行うものです。

(留意点)

  • 調査時点は、令和5年4月1日です。
  • 給料表ごとに、職務の級ごとの人数と、内訳として職名ごとの人数を記載しています。職務の各級にどの職務が該当するかも示していますので参考にしてください。
  • 複数の職を兼務している場合は、給料決定の基礎となった職に計上しています。
  • 派遣職員は、給料を県で支給している場合は人数に含めていますが、派遣先で給料を支給している場合には派遣先が給料の決定を行っているため人数に含めておりません。
  • 職員数に関する他の公表資料とは対象者が異なるため、人数が異なります。

一般職の職員の給与に関する条例適用職員

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市町村立学校職員の給与等に関する条例適用職員

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 このほか、「企業職員の給与の種類および基準を定める条例適用職員」(企業職給料表(一)、(二))、「単純労務の職員の給与等に関する規程適用職員」(現業職給料表)、「任期付研究員及び任期付職員」についても職務の級等ごとの職員数を公表します。