公益通報者保護制度とは

 「公益通報者保護法」は、従業員が、勤め先の不正行為を通報したこと(公益通報)を理由とする、解雇や降格、不自然な異動などの不利益な取扱いから保護されるための条件を定めています。

 従業員が301人以上の勤め先には、内部通報窓口の設置、従業者の指定義務があります。
 また、従業員の数にかかわらず、通報者探し、通報を妨害することなどが禁じられています。

【令和7年改正について】

 公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が令和8年12月1日に施行されます。

 本改正(令和7年改正)では、公益通報を理由とした解雇又は懲戒をした者に対する直罰規定や、公益通報をした日から1年以内の解雇又は懲戒について公益通報を理由としてされたものと推定する規定が新設されるとともに、公益通報者の範囲に特定受託業務従事者(フリーランス)が追加されるなど、公益通報者の保護が強化されたほか、事業者においては体制整備の徹底が求められます。

 詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
 令和7年改正について

公益通報者保護法の概要

保護の対象となる通報者の範囲

  • 従業員(アルバイト、パートタイマーを含みます。)
  • 業務委託先の従業員・派遣社員
  • 事業者と業務委託関係にあるフリーランス【令和8年12月1日~】
  • 役員
  • 退職して1年以内の従業員等

通報できる内容

 個人の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する犯罪行為や過料にあたる行為です。全ての法令違反行為ではありません。

 【公益通報の対象となる法律の例】

  • 刑法
  • 食品衛生法
  • 金融商品取引法
  • 日本農林規格等に関する法律
  • 大気汚染防止法
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 個人情報の保護に関する法律

詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律

通報できる先

 公益通報の対象となる通報先は3種類で、不利益な取扱いから保護されるための条件はそれぞれ次のとおりです。

1.勤め先(1号通報)

  • 不正があると思うこと

2.行政機関(2号通報)

  • 不正があると信じるに足りる相当の理由があること(目撃情報・証拠がある場合など)、又は、
  • 不正があると思い、氏名などを記載した書面を提出すること

3.報道機関等(3号通報)

  • 不正があると信じるに足りる相当の理由があること(目撃情報・証拠がある場合など)、及び、
  • 証拠が隠滅されるおそれが高い、組織内で不正が蔓延しているなどの事情があること

本県の取組

事業者としての県の取組(内部の職員等からの通報)

 事業者として、県職員等からの、県庁内部で行われている法令違反行為についての通報を受ける公益通報窓口を設けています。

 詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
 事業者としての県の取組

行政機関としての県の取組(外部の労働者等からの通報)

 処分又は勧告等をする権限を有する行政機関として、外部の労働者等からの、労務提供先で行われている法令違反行為についての通報を受ける公益通報窓口を設けています。

 詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
 行政機関としての県の取組

公益通報者保護制度相談ダイヤル

 消費者庁では、公益通報者保護法の解釈や公益通報制度についての質問、通報先の行政機関の照会、通報に関する不適切な対応等に関する相談を受け付けています。

  • 電話番号:(03)3507-9262
  • 受付時間:平日 9時30分~12時30分、13時30分~17時30分 (土日祝日及び年末年始を除く)

 詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
 公益通報者保護制度相談ダイヤル