公益通報者保護法ってなに?
2012年03月21日 | コンテンツ番号 1573
公益通報者保護法制定の背景
近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者
内部の関係者等からの通報を契機として、相次いで明らかになりました。
このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利
益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化
するために、「公益通報者保護法」が平成16年6月に制定されました(平
成18年4月施行)。
公益通報者保護法の制定により、どのような内容の通報をどこへ行えば解
雇等の不利益な取扱いから保護されるのかが明確になりました。
公益通報者保護法の概要
公益通報者保護法は、次のようなことを定めています。
1 労働者が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終
的に刑罰が規定されているもの)について、
2 ・事業者内部
・行政機関
・その他の事業者外部
のいずれかに対し、
3 通報先に応じて保護要件を満たした通報を行った場合
・公益通報者に対する解雇の無効その他不利益な取扱いの禁止
・公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置
外部リンク
公益通報とは?
1 事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、
又はまさに生じようとしている旨を
2 そこで働く労働者が
3 不正の目的でなく
4 次のいずれかに通報することをいいます。
(1)事業者内部
当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者)
(2)行政機関
当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
(3)その他の事業者外部
その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれに
よる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(例えば、
報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合などです。ただし、ライ
バル企業など「労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するお
それがある者」は除かれます。)
法が定める保護の内容
労働者が公益のために通報をした場合に、それを理由とする解雇は無効で
あり、その他の不利益な取扱い(降格、減給等)も禁止されています。
また、派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それ
を理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求め
ること等も禁止されています。