ダイオキシン類特定施設設置者による自主測定について
2013年05月01日 | コンテンツ番号 1289
自主測定
大気の特定施設設置者
- 特定施設からの排出ガス中ダイオキシン類を毎年1回以上測定しなければなりません。
- 特定施設が廃棄物焼却炉である場合は、排出ガスと併せて、ばいじん及び焼却灰その他燃え殻中のダイオキシン類も測定しなければなりません。
水質の特定施設設置者
特定施設が設置されている工場・事業場から公共用水域への排出水に含まれるダイオキシン類を測定しなければなりません。
測定結果の報告
- 特定施設設置者は、自主測定の結果を秋田県知事へ報告しなければなりません。
- 測定結果の報告書は、事業場の所在区域を所管している地域振興局福祉環境部へ提出してください。
- 報告書の提出部数は、正本にその写しを1通添えた計2部です。
自主測定結果の公表
自主測定の結果は、報道発表及び「美の国あきたネット」への掲載等により公表されます。