ばいじん等の処理基準

  •  特定施設となる廃棄物焼却炉の集じん機で集められたばいじん及び焼却灰その他燃え殻の処分(再生することを含む。)を行う場合には、含まれるダイオキシン類が3ng-TEQ/g以内となるように処理しなければなりません。
    ※ただし、この法律が施行になった際(平成12年1月15日)、既に設置されている施設については、施行の日から平成14年11月30日までは適用されません。また、既設の施設については、次の方法で処分を行う限り適用されません
  •  セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないように化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
  •  薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
  •  酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

設置者による測定

 特定施設となる廃棄物焼却炉の設置者は、排出ガス中のダイオキシン類の測定と併せて、焼却灰その他燃え殻中のダイオキシン類の測定をしなければなりません。また、集じん機(サイクロン、バグフィルター等)が設置されている場合は、ばいじん中ダイオキシン類の測定も必要となります。

リンク

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境管理課
TEL:018-860-1571
FAX:018-860-3881
E-mail:kankan@pref.akita.lg.jp