食品関係の営業をはじめるとき(能代保健所)
2018年02月20日 | コンテンツ番号 1103
食品関係の営業をはじめるときには
食品の調理、製造、処理、販売等を行う営業には、次に示すとおり食品衛生法第52条に基づく営業許可を取得する必要がある場合があります。なお、製造しようとする食品が分類上、何に該当するのか明らかでない場合は、保健所に相談してください。
分類 | 業種 |
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調理業 |
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製造業 |
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処理業 |
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販売業 |
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これから始めようとする営業が、上記34業種のいずれかに該当する場合は、「秋田県食品衛生法施行条例」に定める施設基準に合致した営業施設を確保し、営業許可を取得します。
施設の基準は、「秋田県食品衛生法施行条例」第3条に別表「共通基準・業種別営業施設基準」として記載されていますが、用語が理解しにくい場合もありますので、必ず営業所所在地を所管する保健所に相談してください。
保健所に相談し、これから始める営業が許可を必要とする場合は、許可取得までの日程は、だいたい次のようになります。
営業許可取得までのスケジュール
- 着工前に営業予定施設の平面図等を持参して保健所に相談します。
- 平面図等で施設基準に適合していることが確認された場合は、着工できます。
- 施設の完成が間近になった時点(約1週間前)で申請します。
申請に必要な書類は、営業許可申請書、営業設備の構造を記載した図面及び営業所付近の見取図 です。この時、申請手数料(営業業種により異なる額)が必要です。