食品関係の営業をはじめるときには

 人の健康に与える影響が著しく、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業(食品衛生法施行令第35条の飲食店営業等32業種)については、食品衛生法第55条に基づく「営業許可」を取得する必要があります。また、「許可業種」及び「公衆衛生に与える影響が少ない営業(届出対象外業種)」に該当しない営業を行う営業者は、「営業届出」が必要です。

 営業許可・届出の対象となるすべての施設は、「HACCPに沿った衛生管理」の実施と「食品衛生責任者」の設置が必要です。

業種
許可業種一覧
  1. 飲食店営業
  2. 調理の機能を有する自動販売機
  3. 食肉販売業
  4. 魚介類販売業
  5. 魚介類競り売り営業
  6. 集乳業
  7. 乳処理業
  8. 特別牛乳搾取処理業
  9. 食肉処理業
  10. 食品の放射線照射業
  11. 菓子製造業
  12. アイスクリーム類製造業
  13. 乳製品製造業
  14. 清涼飲料水製造業
  15. 食肉製品製造業
  16. 水産製品製造業
  17. 氷雪製造業
  18. 液卵製造業
  19. 食用油脂製造業
  20. みそ又はしょうゆ製造業
  21. 酒類製造業
  22. 豆腐製造業
  23. 納豆製造業
  24. 麺類製造業
  25. そうざい製造業
  26. 複合型そうざい製造業
  27. 冷凍食品製造業
  28. 複合型冷凍食品製造業
  29. 漬物製造業
  30. 密封包装食品製造業
  31. 食品の小分け業
  32. 添加物製造業

 これから始めようとする営業が、上記32業種のいずれかに該当する場合は、「秋田県食品衛生法施行条例」に定める施設基準に合致した営業施設を確保し、営業許可を取得しなければなりません。
 施設の基準は「秋田県食品衛生法施行条例第3条」で別表第一~別表第三に共通基準や業種別の基準を定めています。

 営業許可を取得するまでのスケジュールは以下のとおりです。必ず営業所所在地を所管する保健所に相談してください。

営業許可取得までのスケジュール

  1. 着工前に営業予定施設の平面図等を持参して保健所に相談します。
  2. 平面図等で施設基準に適合していることが確認された後に着工します。
  3. 施設の完成が間近になった時点(約1週間前)で申請します。