医療機関及び社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について
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~医療機関・社会福祉施設等において感染症等が発生した場合は、保健所への報告をお願いします~
報告が必要な場合
社会福祉施設等
(平成17年2月22日付け厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」)
1.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
2.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
3.1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
医療機関
(平成26年12月19日付け医政地発1219第1号「医療機関における院内感染対策について」)
1.同一医療機関内で同一菌種の細菌又は共通する薬剤耐性遺伝子を含有するプラスミドを有すると考えられる細菌による感染症の発病症例
(※下記5種類の多剤耐性菌は保菌者を含む)が多数に上る場合(目安として1事例につき10名以上となった場合)
※カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)、多剤耐性緑膿菌(MDRP)、バンコマイシン
耐性腸球菌(VRE)、及び多剤耐性アシネトバクター属の5種類の多剤耐性菌
2.院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合
3.1又は2に至らない時点においても医療機関の判断の下、報告・相談が望ましい場合
報告の留意点
発症者の数え方
・「10名以上」は一定期間の累積患者数であり、ある一日の患者数ではありません。また、患者数には職員も含まれます。
報告様式