意思表示が困難となった地方公共団体の長の退職制度の整備に関する知事コメント
コンテンツ番号:100324
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本日、総務大臣会見があり、また、本日付けで「地方公共団体の長が病気等により意識不明の状態となり、回復の見込めない状況が相当程度長期にわたる蓋然性が高いと認められる場合の対応について」通知がありました。
八郎潟町の前町長の事例を踏まえ、失職に至った地方公共団体の長の尊厳確保の課題があり、制度整備を速やかに行うことについて、全国知事会を通じて国へ要望していたところ、御対応いただいたことに感謝申し上げます。
今後、全国のいずれの地方公共団体でも起こり得る問題でありますが、八郎潟町と同様の事例が生じた場合に、お示しいただいた現行法の解釈により、円滑かつ適切な首長交代ができるものと考えております。
国では、今後、さらに法律による制度化も視野に検討を進めるとのことであり、更なる制度の安定化を期待しております。
八郎潟町の前町長の事例を踏まえ、失職に至った地方公共団体の長の尊厳確保の課題があり、制度整備を速やかに行うことについて、全国知事会を通じて国へ要望していたところ、御対応いただいたことに感謝申し上げます。
今後、全国のいずれの地方公共団体でも起こり得る問題でありますが、八郎潟町と同様の事例が生じた場合に、お示しいただいた現行法の解釈により、円滑かつ適切な首長交代ができるものと考えております。
国では、今後、さらに法律による制度化も視野に検討を進めるとのことであり、更なる制度の安定化を期待しております。
令和8年10月30日
秋田県知事 鈴木 健太