へき地医療支援機構

 へき地医療拠点病院の行う巡回診療や、へき地診療所への医師及び看護師派遣等の広域的なへき地医療支援事業の企画・調整等を行い、へき地医療対策の各種事業を円滑かつ効率的に実施することを目的に活動します。
 ※医療分野における「へき地」とは『交通条件及び自然的、経済的、社会的条件に恵まれない山間地、離島その他の地域のうち、医療の確保が困難である地域をいう。無医地区、無医地区に準じる地区、へき地診療所が開設されている地区等が含まれる。』と定義されています。

主な活動内容

  • 総合的なへき地医療支援事業の企画・調整
  • へき地医療拠点病院に対する医師派遣の要請
  • へき地診療所等への医師派遣業務に係る指導・調整
  • へき地医療従事者等に対する研修計画・プログラムの作成

へき地支援体制

図:へき地支援体制のイメージ図 [62KB]

設置経緯

 へき地医療支援機構(以下、「機構」という。)を中心としたへき地医療対策の一元化を柱とする「第9次へき地保健医療計画」(平成13年4月2日付け医政発第384号厚生労働省医政局長通知)に基づいて、「へき地保健医療対策実施要綱」(平成13年5月16日付け医政発第529号厚生労働省医政局長通知)が国から示されました。
 これらに基づき、本県においては平成15年度から秋田県厚生農業協同組合連合会に事業を委託し、平鹿総合病院内に機構の事務局を設置しておりましたが、平成23年度からは機構の機能強化に取り組むため、県庁医務薬事課内に設置しております。

へき地診療所

 周辺に医療機関が無いなど、容易に医療機関を利用できない地域の住民の医療を確保するため、市町村等が設置した診療所をいいます。

へき地診療所の設置基準

 へき地診療所を設置しようとする場所を中心として、概ね半径4km以内の人口が1,000人以上であり、かつ、最寄りの医療機関まで通常の交通機関を利用して30分以上を要すること。(厚生労働省の「へき地保健医療対策実施要綱」(平成13年5月16日付け医政発第529号厚生労働省医政局長通知より)

へき地医療拠点病院

 無医地区等を対象に、機構の指導・調整の下に巡回診療やへき地診療所等への代診医派遣等、へき地における医療活動を継続的に実施するものとして、都道府県知事が指定した病院をいいます。
へき地医療拠点病院名 住所
へき地医療拠点病院一覧 (令和4年4月1日現在)
 かづの厚生病院  鹿角市花輪字向畑18
 北秋田市民病院  北秋田市下杉字上清水沢16-29
 男鹿みなと市民病院  男鹿市船川港船川字海岸通り1-8-6
 由利組合総合病院  由利本荘市川口字家後38
 平鹿総合病院  横手市前郷字八ツ口3-1

無医地区とは

 原則として医療機関の無い地域で、当該地区の中心的な場所を起点として概ね半径4kmの区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区をいいます。
 なお、無医地区ではありませんが、これに準じて医療の確保が必要と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し適当と認められた地区を「無医地区に準じる地区」といいます。

へき地医療支援計画策定等会議

 へき地医療に関する各種事業を円滑かつ効率的に実施できるように、へき地医療拠点病院の巡回診療及びへき地診療所への医師派遣の計画、その他へき地医療に関する問題等を検討・調整する会議で、毎年度末に開催しております。