項目 内容
屋外広告物管理者届出書(様式第6号)(許認可事務)
1 名称 許可を受けた広告物に係る管理者設置の届出書
2 手続きの概要 許可を受けた広告物の管理者を置いた場合の届出です。(許可申請時に管理者が決まっており、その旨を許可申請書(様式第1号)に記載済みである場合は必要ありません。)
  1. 管理者の設置が不要な広告物 はり紙、はり札、広告旗、立看板、幕及びアドバルーン
  2. 高さが4mを超える広告物の管理者については、以下のいずれかの資格が必要です。
    ①建築士、②登録試験機関が行う試験の合格者(従前の屋外広告士)、③10年以上の実務経験を有し、①又は②と同等以上の知識及び技術を有するものとして知事の認定を受けた者
3 根拠規定 秋田県屋外広告物条例第7条の2、第16条第1項
4 申請届出方法 持参・郵送
5 申請時の注意点 管理者を置いてから5日以内に届出をしてください。
6 添付書類 管理契約書又は資格を証する書面の写しその他必要な書類
7 手数料等  
8 標準処理日数  
9 審査基準  
10 問い合わせ窓口 申請しようとする各地域振興局の窓口にお問い合わせください。
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/804