項目 内容
業務主任者資格認定申請書(様式第17号)(許認可事務)
1 名称 業務主任者の資格認定申請
2 手続きの概要 講習会修了者等と同等以上の知識を有する者として認定を受けることにより、屋外広告業の登録を受ける際に営業所ごとに設置が義務づけられている業務主任者に選任される資格を有することとなります。
3 根拠規定 秋田県屋外広告物条例第18条の9第1項第5号
4 申請届出方法 持参・郵送
5 申請時の注意点 「責任者」とは、広告物の表示(設置)に関する請負契約の締結、設計並びに工事の施工及び監督の権限を有する者をいいます。
6 添付書類 責任者としての経歴及び過去5年間の実績の記載内容についての会社等の証明書
7 手数料等  
8 標準処理日数  
9 審査基準
  • ① 営業所における広告物の表示(設置)の責任者として、5年以上の経験を有すること。
  • ② 過去5年間にわたり広告物の表示(設置)に関する法令の規定に違反することがなかったこと。
10 問い合わせ窓口 申請しようとする各地域振興局の窓口にお問い合わせください。
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/804