県民の声

受付日 2022/3/8
受付番号 548
広聴形態 知事への手紙
提案区分 提言・要望
本文

 ロシアのウクライナ侵攻により輸入穀物のさらなる高騰が懸念される一方、国内では、逆に米価の下落傾向が続いています。これまで、主食用米から加工用米や新規需要米に転換を進めてきたところですが、十分とはいえません。そこで、次のように米余り解消と食料自給率UPの方策を提案させていただきますので、政府に意見書として提出していただきますようお願いいたします。

1.「水稲収穫量調査」の基準値を「水稲作況指数」「水稲農業共済」に揃えること
 水稲収穫量調査は「飯用に供しうる玄米の総量を把握する」ことを目的として、全国一律にふるい目幅1.70mm、かつ3等米品位になるように選別し、10a当たり玄米重量を計測しています。
 しかし1.7ミリは戦後の食糧難時代の名残です。当時、政府は国民に配給する米を確保するためにやむを得ず買い上げ基準を1.7ミリ以上としていました。しかし現在では1.7ミリは「鳥の餌」レベルであり「飯用」には適しません。事実、「作況指数」や「水稲農業共済の損害評価」の算出には1.7ミリ基準は採用しておらず、下表が適用されます。
 このため、収穫量調査にもこの表を当てはめて試算してみると、1.7ミリ基準に比べて令和3年産米収穫量は子実用で約33.6万トン、主食用米で30.9万トン少なくなります。
 これは、だぶついているコメに匹敵する量です。実態を反映した統計となるよう基準の見直しが必要です。

2.屑米の定義「特定米穀」を復活させ一般米と区別すること
 旧食糧管理法では「くず米、砕米その他農林水産大臣の指定する米穀」を「特定米穀」と定義し一般の米穀とは区別していました。しかし現行食糧法では全て「米穀」に一本化されており、1等米に屑米を混ぜて表示せずに販売しても問題になりません。品質の劣る屑米を混入させた精米を特定できるよう、現行食糧法にも「特定米穀」を復活させ、屑米と一般米を区別可能にするべきです。

3.飼料用米には屑米(ふるい下米)を優先的に仕向けること
 コメは国内自給できる数少ない分野であり、高騰する輸入穀物に代えて家畜に飼料として与えることは食料自給率の向上にも有効です。しかし、主食用米を飼料用米にするには多額の税金を必要とし、より低価格な屑米(ふるい下米)を活用することが税負担を軽くし実効性を高めます。これはまた、家畜に高品位な主食用米を与える一方で納税者が屑米を食べるといった事態を防ぐことにもなり、納税者の理解も得られ易いと考えます。

(資料は、この画面に掲載しておりません)

県からの回答

処理区分 実施困難
本文

 1点目の「水稲収穫量調査」の基準値を「水稲作況指数」「水稲農業共済」に揃えることにつきましては、
 「水稲作況指数」で算出される収穫量は、各県それぞれのふるい目により、主食用に適した米の数量を把握するものであり、これとは別に「水稲収穫量調査」は、主食用米の総量を把握できることから、現行のふるい目で調査を行う必要があると考えております。

 2点目の屑米の定義「特定米穀」を復活させ、一般米と区別することにつきましては、
 現行の食糧法において、砕米等のいわゆる屑米については、ふるい目等によって主食用米と区分され、それぞれの用途に供されていることから、流通は、現行制度で十分に管理されているものと考えております。

 3点目の飼料用米に屑米(ふるい下米)を優先的に仕向けることにつきましては、
  ふるい下米のうち、いわゆる屑米を飼料用として活用することは、ご提案のように飼料自給率の向上に繋がるものであり、畜産農家と連携した取組が既に行われておりますが、それ以外のふるい下米については、安価な米や加工用としての需要があることから、その利用を妨げるものではないと考えております。

 

事項名:農業振興