[県民の声] 聴覚障害者支援に係る要約筆記者登録試験の実施について
回答日:
担当部局:健康福祉部
県民の声
受付日 | 2019/1/9 |
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受付番号 | 304041 |
広聴形態 | 知事への手紙 |
提案区分 | 提言・要望 |
本文 | 私は、秋田市主催の聴覚障害者を支援するための要約筆記者の養成講座に参加して、平成30年の5月から10月までの約半年間にわたり講習を受けました。そして、順当にいけば、平成31年2月の要約筆記者の登録試験を受けるはずでした。ところが、県は、そのための予算を組んでいないので、試験は行われないというのです。秋田県がだめなら、他県で受験できないかと思いましたが、それは認められないということでした。 平成25年に施行された「障害者総合支援法」の第78条には、都道府県の必須事業として、この要約筆記者の養成事業が位置付けられています。その2年前には、厚生労働省から都道府県に対して、この旨が通達されているのです。ですから、要約筆記者の養成は、県が実施しなければならない事業なのです。 また、同じく第77条には、市町村に対して、地域生活支援事業として、要約筆記者の派遣を行うように定めています。この点、秋田市は確かに市民の求めに応じて派遣事業を行っています。(これは県も行っているかもしれません。)そして、本来なら県が行うべき要約筆記者の養成講座も、秋田市では行っているのです。しかし、市ができるのはここまでで、登録のための試験は、県が行わなければ、いつまでたっても実施されないのです。 確かに、厚労省から「やむを得ない事由により、登録試験の実施が困難である場合は、当面、養成講座の成績等をもって登録試験の合格者として取り扱うことができることとする。」という留意事項も通知されています。これが逃げ道となって、これまで重い腰を上げずに来たのではないでしょうか。しかし、実施できない程の「やむを得ない事由」とは、一体何なのでしょうか。この試験を実施するために、それ程の大金を必要とするとも思えません。試験会場と審査する方々を確保したら済む問題だと思うのです。その他に諸々あるにしても、佐竹知事の指示で、すぐ可能になることだと思うのです。 毎年、要約筆記者の養成講座を受けて、新たな修了者が誕生します。でも、試験に合格しなければ、だれも正式に登録されません。いつしか、学んだことを忘れたり、モチベーションも下がったりします。それなのに、何年も過ぎてから「試験を受けてください。」と言われたとしたら、それは、かなり大変なことです。 ですから、是非とも登録試験を来年度から行うよう、お願いしたいと思います。 |
県からの回答
処理区分 | 実施予定 |
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本文 | 本県では現在、要約筆記者として33人(手書き要約筆記者11人、パソコン要約筆記者16人、手書き・パソコン両方登録者6人)の方を登録しており、難聴者・中途失聴者の方が要約筆記者の派遣を希望される場合は、申請窓口の秋田県聴覚障害者支援センターを通じ、御利用いただいています。 御指摘のとおり、要約筆記者の養成事業は、障害者総合支援法に基づき県の必須事業となっていますが、要約筆記者の登録試験については、本県では、厚生労働省の通知に基づき「やむを得ない事由により登録試験の実施が困難である場合は、当面、養成講習の成績等をもって登録試験の合格者として取り扱うことができる。」とする特例措置を適用してまいりました。 御要望のありました登録試験につきましては、これまで当事者団体や支援団体と県が協議を重ねてきており、来年度から実施することで協議が整ったところです。そのため、現在編成作業中の来年度予算案に、要約筆記者の養成研修と登録試験に係る経費を計上する予定にしています。 実施に当たっては、登録試験を受験される方への研修も含め、関係団体から御意見を伺いながら実施するほか、障害のある方々が積極的に社会参加し、活躍できるよう必要とする支援の充実に努めてまいります。 |
事項名:高齢者・障害者等支援