県民の声

受付日2019/7/23
受付番号314017
広聴形態知事への手紙
提案区分提言・要望
本文  私は藤田嗣治のファンです。
 昨年の海外旅行はフランスへ行き、パリ郊外のヴィリエ・ル・バルクのアトリエとランスにある遺作となった礼拝堂を見学しました。2018年は没後50年の節目の年で、パリと日本で回顧展があり参加しました。
 「秋田の行事」の壁画が見たくなり、この年の3月に秋田県立美術館へ行きました。壁画を見て感動しました。
 そこで、提案があります。美術館内で、この壁画の写真撮影が可能となるようにできませんでしょうか。私は素人なので権利関係については全く分かりませんが、写真撮影可能となれば、SNS等でのPRで、全国から訪問客が増えると思います。また、秋田県には、国際教養大学という素晴らしい大学があり、全世界から学生が来ています。彼らのネットワークの協力を得られれば、全世界から訪問客を呼ぶことも不可能ではありません。
 私は美術関係が好きで、海外の美術館へ何回か行きましたが、海外の美術館ではフラッシュ撮影は禁止されていますが、写真撮影は可能なところが一般的です。御検討願います。

県からの回答

処理区分実施困難
本文  御指摘のとおり、最近では展示室内でも撮影可能な美術館が増えており、秋田県立の美術館・博物館においても、できる限り撮影可能の方向で公開しているところです。
 しかしながら、秋田県立美術館の《秋田の行事》他、藤田嗣治(著作者)の作品については、亡くなられた翌年の1月1日から70年間、すなわち2038年12月31日まで著作権が保護されており、フランスのフジタ財団(著作権者)の許可なく撮影・複製等の行為はできないことになっています。《秋田の行事》の所有者は、美術館の指定管理者である平野政吉美術財団ですが、所有者であっても著作権者の許可なく撮影・複製等の行為をすることはできません。
 また、来館されるお客様によるSNS等での画像の拡散につきましても、著作権法第23条の「公衆送信権」に抵触するため、撮影を御遠慮いただいています。一般的に、美術館内で作品の撮影やSNS等での発信が可能となっているケースは、著作権の保護期間が過ぎているか、または著作者(著作権者)と所有者、双方の許諾を得た上で実施されているようです。
 県としましては、秋田市中心部のにぎわい創出に向けた県立美術館の果たすべき役割に鑑み、引き続き、県内外の皆様から関心を持っていただけるような美術館の運営に努めてまいります。

事項名:観光振興