ここでは、特許、実用新案、意匠の各制度と、秋田県職務発明に関する要綱との関係を簡単に説明します。

特許制度と秋田県職務発明に関する要綱

 図:特許制度

 特許制度の概要は図1のとおりです。
 特許の対象となるのは「発明」です。「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいい、そのうち、産業上利用できる「発明」について特許庁に出願することができます。
 「出願」すると、その内容は1年6ヶ月後に「出願公開」され、特許公報に掲載されて公になります。
 また、特許制度は「審査請求制度」を採っており、審査請求期限は出願から3年以内となっています。
 そして、審査請求すると、当該発明が本当に新規性を有するか、産業上利用できるものかなど、特許として認めてよいかどうかが審査されます。
 この審査を経て初めて登録されることとなりますので、審査請求しなければ登録されることはありません。また、審査の結果、特許として認められないという判断が下された場合も同様です。
 日本国では、特許出願しただけでは審査されず、登録まで目指すのであれば必ず審査請求しなければいけないことを覚えておきましょう。
 また、発明から登録されるまでの権利を「特許を受ける権利」、登録後の権利を「特許権」といい、特許法上、独占的排他的権利が付与されるのは「特許権」だけです。また、「特許権」の存続期間は、出願から20年となっていますので、それを過ぎると消滅します。

秋田県職務発明に関する要綱との関係

 県職員が発明した場合、発明が完成した時点で「発明等届」を所属長に提出します。
 所属長は、その発明が「職務発明」であるか、また、秋田県に権利(特許を受ける権利)を承継するかを「発明等判定表」により判断し、決定します。
 所属長が「職務発明」と認定し、秋田県に権利を承継すると決定した場合は、発明者は自ら有している「特許を受ける権利」を秋田県に譲渡する必要がありますので、直ちに「譲渡書」を提出します。
 以上の手続きにより、秋田県に「特許を受ける権利」が承継され、秋田県が出願人となって、特許庁に出願します。なお、発明が民間企業と共同でなされた場合は、当該企業との共同出願となる場合もあります。
 また、出願後審査請求し、特許庁の審査を経て登録された場合は、秋田県職務発明に関する要綱第10条に従い、発明者である職員に登録補償金(3万円)を支払う必要があります。

実用新案制度と秋田県職務発明に関する要綱

 図:実用新案制度 

 実用新案制度の概要は図2のとおりです。
 実用新案の対象となるのは「考案」です。「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」をいい、そのうち、産業上利用できる「考案」について特許庁に出願することができます。「高度」なものが「発明」、そうでないものが「考案」です。
 また、実用新案制度は「無審査主義」を採っておりますので、出願後出願書類等にかかる形式的な審査が行われた後、早期に登録されます。
 したがって、実用新案は、実質的に出願=登録ということになります。この点が特許制度との最大の違いです。
 また、考案から登録されるまでの権利を「実用新案登録を受ける権利」、登録後の権利を「実用新案権」といい、実用新案法上、独占的排他的権利が付与されるのは「実用新案権」だけです。また、「実用新案権」の存続期間は、出願から10年となっていますので、それを過ぎると消滅します。  

秋田県職務発明に関する要綱との関係

 基本的には特許の場合と同様ですが、登録された場合に発明者である職員に支払う登録補償金は1万5千円となっています。

意匠制度と秋田県職務発明に関する要綱

 図:意匠制度 

 意匠制度の概要は図3のとおりです。
 意匠の対象となるのは「意匠」です。「意匠」とは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」をいい、そのうち、工業上利用できる「意匠」について特許庁に出願することができます。
 意匠制度は特許制度と異なり、審査請求制度を採っておりませんので、出願により審査が行われることとなり、比較的早期に登録されます。
 しかし、実用新案制度とは異なり、無審査主義ではありませんので、審査の結果登録されない場合もあります。
 また、意匠の創作から登録されるまでの権利を「意匠登録を受ける権利」、登録後の権利を「意匠権」といい、意匠法上、独占的排他的権利が付与されるのは「意匠権」だけです。また、「意匠権」の存続期間は、登録から20年となっていますので、それを過ぎると消滅します。  

秋田県職務発明に関する要綱との関係

 基本的には特許の場合と同様ですが、登録された場合に発明者である職員に支払う登録補償金は1万5千円となっています。

県有特許業務マニュアル

~県有特許の適法適正な管理を目指して~

  1. 特許制度と本県職務発明制度の概要
  2. 本県職務発明制度と県有特許の取り扱い
  3. 県有特許の実施許諾等と譲渡
  4. 県有特許権の消滅
  5. 関係法令