秋田県では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年度以降に高等学校等(専攻科含む。)に入学した生徒のうち、以下の要件に該当する世帯に対し、「奨学のための給付金」を支給します。

この給付金は返還の必要はありません。

※私立の高等学校等については、教育庁総務課(電話 018-860-5111)にお問い合わせください。

※県内の国公立高等学校等については、各学校が手続きの窓口となります。

制度の概要

対象となる世帯

基準日(令和7年7月1日)現在、次のすべてに該当する世帯。ただし、新入生に対する前倒し給付の申請及び家計急変による申請の場合は基準日等が異なります。詳しくはそれぞれの説明書(「提出書類の様式等」欄に掲載)でご確認ください。

  • 保護者(親権者)等が、秋田県内に住所を有すること。
    (生徒が県外の高等学校等に在籍していても対象となります。)
  • 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割(令和7年度)が非課税である世帯。
  • 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割(令和7年度)が課税されているが、家計が急変したことにより、令和7年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税相当となる見込みの世帯(家計急変の事由:勤務先の経営悪化による解雇、自営業の廃業、災害被災、離婚に伴う保護者変更による収入減、傷病等。詳細についてはお問い合わせください。)。

※専攻科生の場合は、生計維持者が秋田県内に住所を有し、生計維持者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額(令和7年度)の合算額等が次の世帯区分1~3の基準を満たすこと。
 世帯区分1 非課税である世帯
 世帯区分2 105,500円未満である世帯
 世帯区分3 264,500円未満であり、扶養する子が3人以上いる世帯

 

生徒一人あたりの給付額(国公立の場合)

世帯区分 対象 給付額

生徒一人あたりの給付額(国公立の場合)

(秋田県高校生等奨学給付金)

1 生活保護(生業扶助)受給世帯  

一人あたり年額

32,300円

2 保護者全員の道府県民税所得割及び
  市町村民税所得割が非課税の世帯
 (1の場合を除く)

ア 通信制以外の高校等に通う高校生等

一人あたり年額

143,700円

イ 通信制の高校等に通う高校生等

一人あたり年額

50,500円

世帯区分 対象 給付額

 

(秋田県高等学校等専攻科奨学給付金)

世帯区分1

生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が
非課税である世帯

一人あたり年額

50,500円

世帯区分2
(世帯区分1を除く)

生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が
105,500円未満である世帯 

一人あたり年額

10,100円

世帯区分3
(世帯区分1、2を除く)

生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が
264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯 

一人あたり年額

10,100円

 

※着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合については、当該災害等につき1回に限り、2のア、イ、世帯区分1~3の金額に次の金額を加算することができます。

 【一人あたり 64,800円】
 申請する際は、奨学給付金(通常期・家計急変)受給申請書に、次の誓約書と罹災証明書を添付して、その他の提出書類と一緒に提出してください。
  高校生 :「制服の再購入にかかる誓約書(様式13) [61KB]
  専攻科生:「制服の再購入にかかる誓約書(様式11) [60KB]」 罹災証明書を添付して提出してください。

 

申請者

秋田県内に住所を有する保護者等(※保護者等の住所が県外にある場合は、その都道府県への申請が必要です。お住まいの都道府県にお問い合わせください。)

申請方法及び申請期間

  • 生徒が県内の高等学校等に在籍している場合は、各学校が指定する期限までに各学校に提出してください。
  • 生徒が県外の高等学校等に在籍している場合は、郵送等により、それぞれの説明書に記載の期限までに秋田県教育庁高校教育課に提出してください。

提出先

〒010-8580

秋田市山王三丁目1-1 秋田県教育庁高校教育課 調整・企画チーム

※申請期間後は受け付けできませんので御了承ください。

給付方法

給付決定後、秋田県立高等学校に在籍している場合は、学校を経由して振り込みます。その他の国公立学校に在籍している場合は、県で直接申請者(保護者等)の口座に振り込みます。

提出書類の様式等

※県内の高等学校等に在籍している場合には、各学校で申請用紙等を配付します。

※県外の高等学校等に在籍している場合には、次の区分により手続きに必要な書類等をご準備ください。

 

1 県外の高等学校等(専攻科を除く。)に在籍している場合

(1)通常期の申請(高校)

 

(2)家計急変による申請(高校)

 

 

2 県外の高等学校等専攻科に在籍している場合

(1)通常期の申請(専攻科)

 

(2)家計急変による申請(専攻科)


 

 

新入生に対する前倒しの申請及び家計急変による申請については、基準日が異なります。詳しくはそれぞれの説明書でご確認ください。