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第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査

 令和8年1月23日に衆議院が解散されたことに伴い、第51回衆議院議員総選挙が次の日程で行われます。
 また、衆議院議員総選挙に併せて、第27回最高裁判所裁判官国民審査も行われます。

公示日

 令和8年1月27日(火)

投票日(選挙期日)

 令和8年2月8日(日)

期日前投票/不在者投票期間

  • 第51回衆議院議員総選挙     令和8年1月28日(水)~2月7日(土)
  • 第27回最高裁判所裁判官国民審査 令和8年2月1日(日)~2月7日(土)

 

投票所及び投票時間

 投票日当日の投票所及び投票時間については、お住まいの市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
 また、期日前投票所及び投票時間については「期日前投票所一覧」をご確認ください。
 ※投票所入場券が手元にない場合でも投票できます。本人確認のできるもの(マイナンバーカードなど)をご持参いただきますと、円滑に受付ができます。 期日前投票所、選挙当日の投票所で受付の係員にお伝えください。

衆議院議員総選挙 候補者・名簿届出政党等情報

 第51回衆議院議員総選挙は、全国で小選挙区が289議席、比例代表が176議席の計465議席で選挙が行われ、このうち秋田県の小選挙区は3選挙区でそれぞれ1議席です。比例代表は東北ブロックで12議席が対象となります。
 候補者・名簿届出政党等の情報は、「候補者の氏名及び候補者届出政党の名称」「名簿届出政党等の名称及び略称」又は「選挙公報」をクリックしてご確認ください。

  • 「候補者の氏名及び候補者届出政党の名称」及び「名簿届出政党等の名称及び略称」の候補者・政党等の掲載順は届出順のため、「選挙公報」の掲載順とは異なる場合があります。なお、「選挙公報」の掲載順は選挙管理委員会が行ったくじの順番です。
  • 美の国あきたネットの選挙管理委員会ページに掲載された選挙公報の取り扱いについて、以下のような場合(例示)には、公職選挙法第142条又は146条に抵触することがありますので、ご留意ください。
  1. 美の国あきたネットの選挙管理委員会ページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定又は多数の者に頒布すること。
  2. 候補者、候補者届出政党及び名簿届出政党等以外の者が、美の国あきたネットの選挙管理委員会ページに掲載された選挙公報のデータを添付した電子メールを送信。また、特定の候補者等の選挙公報のみを抜粋して添付した電子メールを送信すること。

小選挙区選出議員選挙

秋田県第1区(秋田市)

※選挙公報音声読み上げ対応データ(提出のあった候補者のみ掲載しています。)

秋田県第2区(能代市、大館市、男鹿市、鹿角市、潟上市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村)

※選挙公報音声読み上げ対応データ(提出のあった候補者のみ掲載しています。)

秋田県第3区(横手市、湯沢市、由利本荘市、大仙市、にかほ市、仙北市、美郷町、羽後町、東成瀬村)

※選挙公報音声読み上げ対応データ(提出のあった候補者のみ掲載しています。)

比例代表選出議員選挙

東北ブロック(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)

※選挙公報音声読み上げ対応データ

政見放送

 衆議院議員総選挙に係る政見放送の実施日時は次のとおりです。

最高裁判所裁判官国民審査 審査対象裁判官情報

 第27回最高裁判所裁判官国民審査は、憲法79条の規定に基づき、最高裁判所の各判事について、任命された後初めての衆議院議員総選挙、あるいは前回の審査を受けてから10年を経過した後初めての衆議院議員総選挙と同時に行われることになっています。
 国民審査に係る期日前投票及び不在者投票は、衆議院議員総選挙とは異なり、審査の期日前7日から審査期日の前日まで(令和8年2月1日(日)から2月7日(土)まで)の間に行うことができます。

※審査公報音声読み上げ対応データ(高須順一 [660KB]沖野眞巳 [654KB]

投票の方法

投票用紙の色

 今回の選挙に使われる投票用紙は、衆議院議員総選挙の小選挙区があさぎ色(水色)、比例代表がピンク色、最高裁判所裁判官国民審査がうぐいす色(黄緑色)です。
 小選挙区の投票では、各選挙区から立候補した候補者の氏名を記載します。比例代表の投票では、政党等の名称を記載します。
 最高裁判所裁判官国民審査の投票では、投票用紙に審査の対象となる裁判官の氏名が記載されていますので、 罷免した方がよい(=やめさせた方がよい。)と思う裁判官の氏名の上の欄に×を記載します。
 その他の事項を記載した場合は投票が無効となる場合がありますのでご注意ください。

在外投票

 国政選挙では、仕事や留学などで海外に住んでいる人が外国にいながら投票できる「在外選挙制度」があり、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票について詳しくは、総務省のウェブサイトでご確認ください。

■総務省>在外選挙制度(外部サイト)

 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和4年法律第86号、令和4年11月18日公布、令和5年2月17施行)により、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票や洋上投票等が可能となりました。詳しくは、総務省のウェブサイトでご確認ください。

■総務省>国民審査(外部サイト)

選挙違反と罰則について

 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
詳しくは、下記リンク先および総務省のウェブサイトでご確認ください。

 ※他人になりすまして投票することや、満18歳未満の方が選挙運動をすることは、公職選挙法により禁止されています。公平・公正な選挙がおこなわれるよう、有権者も意識をもって臨みましょう。

その他

 第51回衆議院議員総選挙に関する秋田県選挙管理委員会委員長の談話を掲載します。