県立体育館臨時駐車場(気象台跡地)除草業務委託契約の発注見通しについて
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する物件について、秋田県財務規則第171条の2第1号により、次のとおり発注の見通しを公表する。
1 提供を受ける役務
県立体育館臨時駐車場(気象台跡地)除草業務
(場所:秋田市八橋運動公園328-4)
2 契約に関する事務を担当する部局
秋田県観光文化スポーツ部スポーツ振興課新体育館整備チーム(電話番号:018-860-1246(直通))
3 契約の相手方に必要な資格
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設又は小規模作業所(障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)であり、秋田県内に事業所の本拠が所在すること。
4 契約の相手方の決定方法
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約
5 見積書の提出方法
郵送、持参、電子メールなど
6 契約締結の時期等
- 契約締結時期:令和7年8月上旬
- 履行期限 :令和7年9月中旬