「介護保険事業者における事故報告の取り扱い要領」(令和元年6月26日付け掲載分)を一部改正します。

 介護保険事業所や施設における事故については、原則としてこの要領により秋田県及び保険者へ報告してください。
 なお、要領第3の2に記載されている「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日付け 厚生労働省通知)」は、平成22年9月8日付けの厚生労働省事務連絡「多剤耐性アシネトバクター・バウマニ等に対する社会福祉施設等の対応について」に添付されています。

〇電子メールによる報告の際の留意事項(R3.7.追記)
・1つの事業所で複数のメールアドレスを使用しないでください。
・メールの件名は「介護保険事業者 事故報告書」としてください。
・添付ファイルの形式はエクセルのままにしてください。
・送信先の確認を徹底し、誤送信がないようにしてください。
・送付先メールアドレスは下記ダウンロード内の「福祉環境部一覧」を御参照ください。