介護サービスに係る事故の報告につきましては、「介護保険事業者における事故報告の取リ扱い要領」に基づき、報告いただいております。
 この度、「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(令和6年11月29日付け老高発1129第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知。以下「国通知」という。)の発出に伴い、事故情報の効率的な収集・分析等の観点から、要領の一部を改正することとしました。
 ついては、令和7年1月1日以降は改正後の要領に基づき、県への報告は「秋田県事故等報告システム」により提出するようお願いします。
 なお、保険者(市町村)への報告については、従前どおり事業所の所在する保険者(市町村)に電子メール等により提出する必要があります。
 また、「食中毒及び感染症報告」については、事業所・施設の所在する地域を管轄する保健所にも別途報告する必要がありますので、ご留意ください。※秋田市保健所は秋田県保健所と使用している様式が異なります。
 
 
【改正の概要】
1.国通知に準じて、報告様式を改正する。
2.県への報告方法を「秋田県事故等報告システム」による提出に改正する。
3.その他所要の規定の整備を行う。
 
【施行期日】
 令和7年1月1日
 

〇「秋田県事故等報告システム」による報告の際の留意事項

・「秋田県事故等報告システム提出方法マニュアル」に従って作業を進めてください。
・報告書様式1~4により作成してください。(保険者又は保健所が様式を別に定めている場合、保険者等が定めた様式で作成してください。)
・提出に当たっては、「報告年月日_事業所名」としてエクセルのファイルで提出してください。
(2025年1月30日に提出する場合の例:20250130_特別養護老人ホーム秋田)
・送信内容を確認し、誤送信がないようにしてください。