医師又は歯科医師でない理事長の認可申請
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このページでは、医療法第46条の6第1項ただし書きの規定により、医療法人の理事長に医師又は歯科医師ではない者を選出しようとする場合の承認基準と申請手続きについて紹介しています。
承認基準
1 次のいずれかに該当するものであること
(1)理事長が死亡又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任するもの
(2)特定医療法人又は社会医療法人
(3)地域医療支援病院を経営している医療法人
(4)日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人の理事長
(5)候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合
2 秋田県における1(1)及び(5)の具体的基準
次のア~エのすべてに該当すること。
ア 理事の3割以上が医師又は歯科医師であること。
イ 理事のうち少なくとも1名以上は親族関係など特殊の関係のある者以外であること。
ウ 過去5年間にわたって、医療機関としての経営が安定的に行われていること。
(直近収支が黒字かつ債務超過でないこと。)
エ 過去5年間にわたって、次に該当していないこと
・医療監視及び保健指導監査における指導を受け改善が見られない場合
・脱税その他法令違反
認可手続きにおける留意事項
上の承認基準のうち、1(1)及び(5)については、医療審議会の議を経る必要があるので、申請を予定されている場合、事前に県医務薬事課まで御相談ください。
関係通知
・医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(平成30年3月30日付け医政発0330第33号厚生労働省医政局長通知)
申請様式及び添付書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
(事前相談の段階では、理事長就任承諾書及び各議事録案への押印と印鑑証明書の添付は不要です。)
・印鑑登録証明書
・役員名簿
・社員総会(評議員会)議事録
・理事会議事録
・定款(寄附行為)
・承認基準1(1)・(5)関係様式(Excel [43KB])
(4シート構成です。(役員体制確認書、経営状況総括表、法25条立入検査結果、自認・表明・確約書))
※「法25条立入検査結果」については、管轄の保健所を通じて作成してください。