児童手当について(令和6年10月1日以降)
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児童手当制度は、令和6年10月から大きく改正されました。
この改正により、新たに児童手当を受給できるようになったり、受給額が増額となったりする場合がありますが、その中には令和6年度中に申請が必要なケースがあります。
以下のようなケースに該当する場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
①高校生年代のお子様(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)のみを養育している場合
②高校生年代以下の年齢のお子様のほかに、大学生年代のお子様(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)を養育している場合
③中学生以下のお子様を養育しているが、所得制限により児童手当を受給していなかった場合
※「高校生年代」「大学生年代」とは年齢を指すものであり、実際に学生であるかどうかは問いません。
(就職していても該当する場合があります)
※「養育している」と認められるために、必ずしも同居している必要はありません。
1.児童手当とは
児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること、および、家庭等における生活の安定に寄与することを目的として、児童を養育している方に支給する手当です。
2.支給について
対象となる方
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。 |
支給額(令和6年10月分から)
児童の年齢 | 児童の区分 | 児童手当の額 (1人あたり月額) |
3歳未満 | 第1子、第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上 | 第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※特例給付及び所得制限は廃止されましたので、所得にかかわらず一律で上記の支給額となります。
※「第3子以降」とは、養育している大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子様のうち、3人目以降のお子様であることをいいます。
例えば、中学生のお子様が2人、小学生のお子様が1人いる場合、小学生のお子様が「第3子以降」となります。
支給時期
原則として、毎偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、それぞれの前月分までの2か月分の手当を支給します。
支給日は各市区町村で異なりますので、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
3.各種手続きについて
はじめに行うこと
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村への申請が必要です。
申請は、出生や転入から15日以内に!!
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内に申請があれば、申請月分から手当が支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください!
公務員は勤務先から支給されます!
公務員への児童手当は、勤務先から支給されます。
次にあてはまる場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
届出・申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください!
・公務員になった場合 |
続けて手当を受ける場合に行うこと
毎年6月にご提出いただいていた現況届は、令和4年度から原則として提出不要になりました。
ただし、次の1~4に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となりますので、ご注意ください。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方 2.支給要件児童の戸籍がない方 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方 4.その他、市区町村から提出の案内があった方 |
お住まいの市区町村に届出が必要になる場合
次の1~4に該当するときは、お住まいの市区町村に届出をお願いします。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき |