児童手当制度は、令和6年10月から大きく改正されました。

この改正により、新たに児童手当を受給できるようになったり、受給額が増額となったりする場合がありますが、その中には令和6年度中に申請が必要なケースがあります。
以下のようなケースに該当する場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

①高校生年代のお子様(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)のみを養育している場合
②高校生年代以下の年齢のお子様のほかに、大学生年代のお子様(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)を養育している場合
③中学生以下のお子様を養育しているが、所得制限により児童手当を受給していなかった場合

※「高校生年代」「大学生年代」とは年齢を指すものであり、実際に学生であるかどうかは問いません。
 (就職していても該当する場合があります)
※「養育している」と認められるために、必ずしも同居している必要はありません。 

1.児童手当とは

児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること、および、家庭等における生活の安定に寄与することを目的として、児童を養育している方に支給する手当です。

 児童手当について(こども家庭庁ホームページへリンク)

 

2.支給について

 対象となる方

  高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
・原則として、父母のうち所得が高い方に支給します。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

 支給額(令和6年10月分から)

児童の年齢 児童の区分 児童手当の額
(1人あたり月額)
3歳未満  第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

 ※特例給付及び所得制限は廃止されましたので、所得にかかわらず一律で上記の支給額となります。
 ※「第3子以降」とは、養育している大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子様のうち、3人目以降のお子様であることをいいます。
  例えば、中学生のお子様が2人、小学生のお子様が1人いる場合、小学生のお子様が「第3子以降」となります。


  支給時期

 原則として、毎偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、それぞれの前月分までの2か月分の手当を支給します。
 支給日は各市区町村で異なりますので、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

 

3.各種手続きについて

 はじめに行うこと

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村への申請が必要です。

申請は、出生や転入から15日以内に!!

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
 ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内に申請があれば、申請月分から手当が支給されます。

 申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください!

公務員は勤務先から支給されます!

 公務員への児童手当は、勤務先から支給されます。
 次にあてはまる場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
 届出・申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください!
 

 ・公務員になった場合
 ・退職等により、公務員でなくなった場合
 ・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合


 続けて手当を受ける場合に行うこと

 毎年6月にご提出いただいていた現況届は、令和4年度から原則として提出不要になりました。

 ただし、次の1~4に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となりますので、ご注意ください。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
2.支給要件児童の戸籍がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.その他、市区町村から提出の案内があった方

 

 お住まいの市区町村に届出が必要になる場合

 次の1~4に該当するときは、お住まいの市区町村に届出をお願いします。

 1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
 2.同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または、養育している児童の住所が変わったとき
 3.受給者の方、または、養育している児童の名前が変わったとき
 4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき