開発許可基準について
2022年04月01日 | コンテンツ番号 832
開発許可基準には、都市計画法第33条の技術基準と同法第34条の立地基準の2種類があります。
技術基準は、良好な市街地の形成を図るため宅地に一定の水準を保たせるためのもので、開発区域の所在にかかわらず、すべての開発行為について適用されます。
立地基準は、市街化を抑制すべき区域として定められた市街化調整区域内における開発行為について適用されます。(市街化調整区域内であっても、第2種特定工作物に係る開発行為については立地基準は適用されません。)
市街化調整区域では、技術基準とともに立地基準を満たさなければ開発行為を行うことはできません。
技術基準(法第33条)
予定建築物等の用途や開発区域の規模により、適用される項目が異なります。
項目 | 根拠条文 |
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用途地域等が指定されている地域における当該用途地域等への適合 |
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道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地の確保 |
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排水施設 |
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給水施設 |
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地区計画等への適合 |
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公共・公益的施設 |
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防災安全措置 |
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災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等の除外 |
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樹木の保存、表土の保全 |
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緑地帯、緩衝帯 |
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輸送施設 |
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申請者の資力・信用 |
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工事施行者の能力 |
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開発区域内の土地等について、当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意 |
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立地基準(法第34条)
予定建築物等の用途が次のいずれかに該当しなければなりません。
項目 | 根拠条文 |
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当該市街化調整区域内に居住する者の日常生活に必要な店舗など |
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鉱物資源、観光資源などの資源の有効な利用上必要なもの |
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温度、湿度、空気などについて特別な条件を必要とするもの |
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農林漁業用の建築物(法第29条第1項第2号及び政令第20条で許可不要とされているものを除く。)又は農林水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要なもの |
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特定農山村法に基づく所有権移転等促進計画に定める利用目的に従って行うもの |
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都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する、中小企業者の行う他の事業者との連携、事業の共同化等に寄与する事業の用に供するためのもの |
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市街化調整区域内の既存工業施設と密接に関連する事業の用に供するもので、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域に建築・建設することが必要なもの |
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火薬類の貯蔵又は処理のためのもので市街化区域内に建築・建設することが不適当なもの |
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市街化調整区域内の災害レッドゾーン内に存する住宅等を同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転するもの(移転先においても住宅等の用途や規模が同様の建築物であること等が条件) |
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市街化区域内において建築・建設することが困難又は不適当なものとして政令で定めるもの |
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地区計画又は集落地区計画の区域内で当該計画に定められた内容に適合するもの |
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市街化区域に隣接または近接し、かつ一体的な日常生活圏を構成するおおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、都道府県などの条例で指定する土地の区域内で、その周辺の地域の環境保全上支障があると定めるものに該当しないもの |
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市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と都道府県などの条例で区域、目的または用途を限り定めるもの |
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市街化調整区域編入時に自己居住又は自己業務用に使用する目的で土地の所有権その他の権利を有していた者で、かつ当該編入から6ヶ月以内に「既存の権利」を知事に届け出た者が、5年の期間内に当該目的に沿って行うもの |
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開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの |
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