県では、行政手続のオンライン化を進め、県民及び事業者の皆様の負担軽減や利便性向上を図るため、令和5年度から請求書を電子化し、物品等調達支払管理システムで行うこととなりました。
ついては、総務事務センターに提出する請求書の取扱いを次のとおりとしますので、お知らせします。

請求書を発行する場合の留意事項

以下に留意事項を示しますので、必ず一読してください。

1 請求書の発行方法

これまでの請求内訳書を発行する場合と同様に請求対象の数字をクリックすると対象案件が表示されますので、右下の「請求書発行」ボタンをクリックして請求情報確認画面へ移行します。
内容に間違いがないか確認してから「OK」ボタンをクリックすると請求書発行画面へ移行します。
請求内容を確認し、発行ボタンをクリックして請求書の発行は完了です。

 ※詳しくは、下記のマニュアルP44~47をご覧ください。

 

2 責任者、担当者、連絡先等の記載

電子化に伴い、責任者、担当者、連絡先等の設定が必須となります。
物品等調達支払管理システムログイン後、画面上部の「管理メニュー」から「責任者・担当者設定」をクリックして登録してください。
登録されていない場合、請求書発行の際にエラーとなりますのでご注意ください。

※詳しくは、下記のマニュアルP54~55をご覧ください。

3 操作マニュアル

操作マニュアルは下記リンクからダウンロードしてください。