公職選挙法(以下「法」という。)第137条の2第1項において、年齢満18年未満の者(以下「こども」という。)は選挙運動をすることができないこととされています。

 また、同条第2項において、何人もこどもを使用して選挙運動をすることができないこととされ、ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでないとされています。

 個別具体の行為が、法の規定に抵触するかどうかについては、具体の事実関係に即して判断されるべきものですが、令和5年3月1日付け総務省事務連絡において、これまでの年齢満18年未満の者の選挙運動の禁止に関する実例等が示されましたので、選挙運動の参考としてください。

 

 【総務省事務連絡】候補者が自身のこどもを伴って行う活動について(年齢満18年未満の選挙運動の禁止) [425KB]