水道事業経営の変更の認可申請書について
  項目 内容
1 名称 水道事業経営の変更の認可申請書
2 手続きの概要 水道事業者が事業を拡張しようとするときに必要となる申請です
  • 給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させようとするとき
  • 水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき
3 根拠規定 水道法第10条第2項(都道府県事務の範囲:水道法第46条)
4 申請届出方法 各保健所の窓口へ提出
5 申請時の注意点
  1. ただし、次の事項に該当する場合は、「水道事業経営の認可申請書に係る記載事項の変更の届出書(様式第6号)」に該当します
    • その変更が厚生労働省令(水道法施行規則第7条の2)で定める軽微なものであるとき
    • その変更が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき
  2. 市町村以外の者が水道事業の経営を変更しようとする場合、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意が必要です(準用:水道法第6条第2項)
6 添付書類
  1. 様式第3号
  2. 様式第4号(事業計画書)(変更前、変更後の内容が確認できるもの)
  3. 様式第5号(工事設計書)(変更前、変更後の内容が確認できるもの)
  4. 水道事業の変更理由書
  5. 水道事業の変更に関する意志決定を証する書類(法人又は組合が申請する場合)
  6. 市町村の同意書(市町村以外の者が申請する場合)
  7. 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
  8. 定款、寄附行為又は規約の写し(地方公共団体以外の法人又は組合が申請する場合)
  9. 給水区域が他の水道事業及び小規模水道事業の給水区域と重複しないこと並びに給水区域内における専用水道の状況を明らかにする書類
  10. 給水区域が他の水道事業及び小規模水道事業の給水区域と重複しないこと並びに給水区域内における専用水道の状況を示した給水区域を明らかにする地図
  11. 水道施設の位置を明らかにする地図
  12. 水源の周辺の概況を明らかにする地図
  13. 取水場、浄水場、配水場等であって、新設、増設又は改造されるものの一般平面図
  14. 新設、増設又は改造される主要な水道施設の水位高低図
  15. 新設、増設又は改造される主要構造物の一般図
  16. 新設、増設又は改造される主要構造物の構造詳細図
  17. 導水管きょ、送水管及び主要な配水管であって、新設、増設又は改造されるものの配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
  18. 既設水道の取水場、浄水場及び配水場の平面図
  19. 既設水道の導水管きょ、送水管及び主要な配水管の配置状況を明らかにする平面図
7 手数料等 なし
8 標準処理日数 20日
9 審査基準 水道法第8条(都道府県事務の範囲:水道法第46条)他
10 問い合わせ窓口 秋田県 生活環境部 生活衛生課 調整・生活衛生・水道班
〒010-8570(県庁専用)
電話018-860-1592
FAX018-860-3856
又は 各保健所

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