労働者協同組合とは

 令和4年10月1日から施行の労働者協同組合法(令和2年法律78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業を行い、組合員自らが事業に従事する組織です。
 労働者派遣事業を除く、地域づくりに関する事業、子育てや介護など福祉関連事業など、地域の様々なニーズに対応した事業を行うことができます。(※ 許認可等が必要な事業については、その規制を受けることになります。)

  労働者協同組合法パンフレット(厚生労働省) [2163KB]

  労働者協同組合法ポスター(厚生労働省) [711KB]

 
 詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
  厚生労働省ホームページ「労働者協同組合」(外部リンク)

  労働者協同組合に関する基準や運営の原則など

  NPO法人や企業組合とは異なり、行政庁による許認可を必要としておらず、労働者協同組合法に定めた要件を満たして登記を行うと法人格が付与されます。
 労働者協同組合として事業を実施する際の主な要件は、次のとおりです。
  ・設立には3人以上の発起人が必要
  ・営利を目的として事業を行ってはならない
  ・組合と事業に従事する組合員との間で労働契約を締結する
  ・組合員の議決権や選挙権は出資口数にかかわらず平等
  ・出資配当は認められず、余剰金の配当は組合員が事業に従事した程度に応じて行う
  ・都道府県知事による監督を受ける など

  特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」(厚生労働省)

  労働者協同組合の設立、NPOや企業組合など他の法人形態から組織変更を検討している方等に情報を提供するため、厚生労働省が開設しているサイトです。
 主な掲載情報は、「労働者協同組合法の概要」「設立の流れ」「全国7ブロックで開催するフォーラムの開催情報」「労働者協同組合に関する好事例」などです。

 (特設サイト)知りたい!労働者協同組合法(厚生労働省)

  設立の届出

 労働者協同組合を設立した際は、成立の日から2週間以内に主たる事業所の所在地となる都道府県に届け出なければなりません。秋田県に主たる事業所をもつ労働者協同組合設立した場合は、下記届け出先まで提出ください。

 (1)提出書類
   ・労働者協同組合設立届出書

 (2)添付書類
   ・登記事項証明書
   ・定款
   ・役員の氏名及び住所を示す書類(任意様式)

 (3)提出先
   〒010-8572 秋田市山王3-1-1
   秋田県産業労働部雇用労働政策課 就業支援チーム