後半展示_(コーナー①)№1「家慶公御判物家慶公御判物」(AS317-107-1)
コンテンツ番号:67613
更新日:
「家慶公御判物家慶公御判物」(AS317-107-1)
判物(はんもつ)とは、室町時代に始まる上位者が花押を据えて下位者に発給する文書(もんじよ)。江戸幕府では、将軍が10万石以上の大名に対して発給した。この文書は判物の写し。内容は、将軍徳川家慶が秋田藩主佐竹義厚に対し、以前からの領知である20万5,800石を認めるというもの。
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「家慶公御判物家慶公御判物」(AS317-107-1)
判物(はんもつ)とは、室町時代に始まる上位者が花押を据えて下位者に発給する文書(もんじよ)。江戸幕府では、将軍が10万石以上の大名に対して発給した。この文書は判物の写し。内容は、将軍徳川家慶が秋田藩主佐竹義厚に対し、以前からの領知である20万5,800石を認めるというもの。