結核定期健康診断月報の実施報告について
2022年03月21日 | コンテンツ番号 63595
結核定期健康診断の実施及び保健所長への報告については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条において規定されています。
由利本荘市及びにかほ市の対象となる事業所(医療機関・学校・施設)は、各報告様式により由利本荘保健所あてFAXにて報告をお願いします。
【対象となる事業所及び根拠法令】
【報告上の注意事項】
結核定期健康診断を実施した際は翌月の10日まで報告ください。翌月10日まで報告できない場合は当該年度の3月末までには必ず報告ください。
人間ドックや医療機関受診中などで定期健康診断を受診できない場合は、その人数を直接撮影の対象者数・受診者数に含めて計上してください。
それ以外の理由により受診しなかった場合は、その人数と理由を備考欄に必ず記載してください。
【結果における被発見者の区分】
結核患者・・・結核と診断された者の数を計上。結核患者とは医師による直接の医療行為を必要とする者。
潜在性結核感染症・・・結核感染があきらか、または強く疑われる潜在性結核感染症として治療している者。
結核発病のおそれがあると診断された者・・・結核発病のおそれがあると診断された者の数を計上。結果発病のおそれがある者とは医師による直接の医療行為を必要としなおが定期的に医師の観察指導が必要な者。
【報告様式】
様式第2-1号 事業所(小・中学校、病院・診療所、介護老人保健施設))