登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に規定する不動産に該当する旨の証明願について

 社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記や、当該事業の用に供する土地の権利の取得登記をする場合には、登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税が非課税となります。非課税の要件に該当する不動産である旨の知事の証明には、次の提出資料が必要となりますので、証明が必要な場合は各地域振興局福祉環境部に提出してください。

 なお、登録免許税法施行規則第3条では、証明する不動産の所在地、当該不動産の目的等により、知事の証明ではなく市町村長の証明を必要とする場合がありますので、ご確認くださるようお願いします。

提出資料

  • 登録免許税非課税証明願(2部)
  • 当該不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 当該不動産を社会福祉事業の用に供することを証明する書類(事業所の指定通知等)
  • 基本財産編入誓約書
  • 当該不動産の図面
    1. 建物の場合物の各階平面図
    2. 土地の場合地の公図の写し等
  • 理事会議事録及び評議員会議事録
  • 当該不動産の使用権限を証明する書類
    1. 売買による所得の場合
      当該不動産の売買契約書等の写し
      当該売買契約の代金の領収証等の写し
    2. 建築により取得する場合
      当該不動産の建築に係る工事請負契約書等の写し
      当該工事請負契約の代金の領収証等の写し

提出先

 登記する不動産の所在地を管轄する地域振興局福祉環境部

 

 (参考)非課税の要件に該当する不動産である旨を知事が証明する場合の例 ※詳細については個別にお問い合わせください。

  1. 社会福祉施設の設立等を県が所管していて、秋田市外に所在する不動産で、社会福祉法に規定する社会福祉事業を行うための不動産を登記する場合
  2. 1に関わらず、児童福祉法に規定する母子生活支援施設を経営する事業を行うための不動産を登記する場合
  3. 1に関わらず、児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業及び児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業を行うための不動産を登記する場合
  4. 1に関わらず、障害者総合支援法に規定する相談支援事業のうち児童福祉法に規定する障害児に係るものを経営する事業を行うための不動産を登記する場合

ダウンロード