(特別管理)産業廃棄物処理業廃止(変更)届出の際の添付書類について
2021年09月30日 | コンテンツ番号 60639
廃棄物処理法第14条の2第3項及び第14条の5第3項に基づく届出の際は様式の他に以下の添付書類が必要となります。
※ 太字記載は、原本の提出が必要となります。
廃止届出
① 業の一部廃止の場合
・許可証の写し
② 業の全廃止の場合
・許可証
変更届出
※ 許可の範囲に含まれていない廃棄物を新たに取扱う場合や限定条件を変更する場合は変更許可申請の手続きを行う必要があります。
① 住所の変更
(法人の場合)
・変更前後の本社の周辺の見取り図
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(個人の場合)
・住民票の写し
② 氏名又は名称の変更
(法人の場合)
・定款又は寄附行為及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(個人の場合)
・住民票の写し
③ 法定代理人、役員、出資者又は使用人の変更
・定款又は寄附行為及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の場合。使用人のみの変更の場合は不要)
・新法定代理人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
・新役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
・新出資者等の住民票の写し及び登記されていないことの証明書又は法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・新使用人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
・新使用人の権限を証する書類
・新法定代理人、役員、出資者等が欠格要件に該当しないことを誓約する書類(誓約書)
④ 事業所及び事業場の所在地の変更
・変更後の事務所及び事業場の平面図
・変更後の事務所及び事業場の周辺の見取り図
・変更後の事業場の土地に係る公図の写し及び所有(もしくは使用)権限を有する書類(登記事項証明書 等)
⑤ 事業の用に供する施設並びに当該施設の設置場所及び構造又は規模の変更
・変更前後の事業計画の概要を記載した書類
(車両を変更する場合)変更前後の全ての車両の一覧表
(処理施設を変更する場合)変更後の事業計画
・事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図等
(車両を変更する場合)運搬車両の写真、車庫の配置図及びその周辺の見取り図
(処理施設を変更する場合)処理施設に関する図面等
・事業の用に供する施設の所有権限を有する書類
(車両を変更する場合)追加する車両の車検証、または使用権限を証する書類
(処理施設を変更する場合)処理施設に関する所有権限を証する書類
⑥ 積替え又は保管施設に係る所在地、面積、保管する廃棄物の種類、保管量に係る変更
・変更前後の事業計画の概要を記載した書類
・事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図等
配置図、立面図、断面図、構造図、構造計算書及びその周辺の見取り図
・事業の用に供する施設の所有権限を有する書類
所有権限を有しない場合は、使用権限を有することを証する書類
⑦ 秋田市において新たに積替保管の許可を取得した場合
・秋田市の許可証の写し(積替保管許可の記載があるもの)
⑧ 特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者の変更
・変更後の使用人が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書類