「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」について(令和6年4月1日更新)
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救急搬送において、傷病者の搬送先医療機関が速やかに決まらない事案や救急隊が現場に到着してから傷病者を病院に収容するまでの時間が延びているなどの事案が全国各地で発生し、社会問題となりました。
こうした状況を背景に消防法の一部が平成21年に改正され、都道府県に対し、消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」という。)を策定することが義務づけられました。
本県では、消防機関の職員や医療機関の医師等で構成される「秋田県傷病者搬送受入協議会」を設置し、同協議会で協議・検討を進めてきた結果を踏まえて実施基準を策定し、平成23年3月から運用しています。
なお、実施基準の7~20ページ「医療機関リスト」は消防機関から医療機関へ傷病者の受入れ照会を行うためのものであり、救急搬送以外の傷病者を医療機関が受け入れるためのものではありません。