押印が不要になった届出等の手続について
コンテンツ番号:57418
更新日:
押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)等により、公害関係届出等における押印が不要となりました。
押印を不要とした届出等については、原則として、次の対応をお願いします。
押印が不要となった公害関係の届出等のうち、県で手続を行うものについては、書類の余白等に次の事項を記載するようお願いします。
なお、書類の余白等への記載ではなく、名刺、別葉の送り状、電子メールの記載等でも差し支えありません。
(1)法人の場合
文書責任者及び文書担当者のそれぞれの所属、職氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス等)
(2)個人の場合
文書責任者の住所、氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス等)
※ 個人事業主等で文書責任者と文書担当者が異なる場合は、法人の場合に準じてください。
書類の余白等への記載例
記載例1 法人の例:責任者と担当者が異なる場合 [139KB]
記載例2 法人の例:責任者と担当者が同一の場合 [137KB]
記載例3 個人の例 [135KB]
電子メールで提出する場合は、次の事項に留意してください。
(1)電子メールの提出先
担当窓口のメールアドレスに提出してください。※担当窓口一覧
(2)提出者が手続に使用するメールアドレス
手続に使用するメールアドレスは、1つに統一してください。
※留意点
内容確認のため、連絡先に担当窓口から連絡させていただく場合があります。