建物に設置する浄化槽の人槽は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)」の表で算定することとされていますが、今般、本県における住宅の規模及び居住実態の地域特性に鑑み、当該基準のただし書きの規定に基づく取扱いとして、当分の間、一戸建ての住宅に設置する浄化槽の人槽を原則5人槽として取り扱うものとしたのでお知らせします。

 なお、本取扱いは、実態に見合った浄化槽の人槽とすることを妨げるものではありませんのでご留意ください。

 1.実態に見合った浄化槽の人槽とする場合の例
  ・一戸建ての住宅内に浴室及び台所がそれぞれ2つ以上ある場合
  ・実使用人数が6人以上である場合

 2.その他
  ・本取扱いは、令和3年4月1日から運用します。
  ・本取扱いを適用する場合は、記載例 を参考に浄化槽設置届に実使用人数を明記してください。

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