特定医療(指定難病)受給者証の有効期限が1年間延長されます

 新型コロナウイルス感染症発生の状況等を踏まえまして、令和2年度は受給者証の更新手続きを行わず、有効期間を1年間延長することになりました。

 現在交付されている受給者証を引き続き使用しますので、延長後の有効期間を記載した受給者証は交付されません。(有効期間以外の受給者証の記載内容は、有効期間延長後も引き継がれます。)

 ※ 例えば、現在交付されている受給者証記載の有効期間が「令和2年9月30日」までの場合、そのままの受給者証で「令和3年9月30日」まで使用できます。

 変更申請等について

 加入医療保険の変更や自己負担上限額の変更等、受給者証の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請等を行ってください。

 なお、変更後の受給者証には延長後の有効期間が記載される場合があります。

 変更申請等が必要かどうか不明な場合は、住所地を管轄する保健所にお問い合わせください。郵送による書類の送付も可能です。

 指定医療機関の方へ

 有効期間延長後の受給者証の取扱いについては、上記のとおりですが、新規で交付申請を行う場合や疾病の追加・変更の場合は、従前どおり臨床調査個人票の作成が必要となります。
 

 ※参考

  児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について[194KB]

  新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて[184KB]

  厚生労働省チラシ[717KB]