改正後の土壌汚染対策法(平成22年4月1日以降)の概要

( 下線 ) は新たに制定された制度 

1 目的(法第1条)

土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。

2 土壌汚染状況調査(法第3条~第5条)

土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について、一定の契機をとらえて調査を行う。

(1)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、環境大臣が指定する者(指定調査機関)に土壌汚染の状況を調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。(土地利用の方法が人の健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときを除く。)
※有害物質使用特定施設= 有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設

(2)特定有害物質による汚染のおそれがある土地から、一定規模以上の土地の形質の変更の届出があった時の調査命令

形質変更の規模が3000平方メートル以上の土地の形質の変更を行おうとするときには、都道府県知事に届け出なければならない。(軽微な行為等であって環境省令で定めるもの及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為を除く。)
この届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められる土地について、都道府県知事は、当該土地の所有者等に調査させ、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

(3)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査

都道府県知事は、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地があると認めるときは、当該土地の土壌汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、調査させ、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

3 区域の指定等(法第6条~第15条)

(1)要措置区域の指定等

都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しておらず、かつ、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合には、当該土地の区域を、人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域(以下「要措置区域」という。)として指定する。

(1)都道府県知事は、要措置区域内の当該土地の所有者等に対し、講ずべき措置を指示するものとする。ただし、汚染原因者が明らかな場合であって、汚染原因者に措置を講じさせることにつき土地の所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、汚染原因者に対し講ずべき措置を指示する。

(2)(1)の指示を受けた土地の所有者等が汚染の除去等の措置を講じたときは、汚染原因者に対し、要した費用を請求することができる。

(3)都道府県知事は、(1)の指示を受けた者が指示措置等を講じてないと認められる時は、当該指示措置を講ずべきことを命ずることができる。

(4)要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。
(1)の指示措置等として行う行為や、通常の管理行為、環境省令で定める軽易な行為等、非常災害のために必要な応急措置として行う行為を除く。)

(2)形質変更時要届出区域の指定

都道府県知事は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しておらず、かつ、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当しない場合には、当該土地の区域を、土地の形質の変更をしようとするときに届出をしなければならない区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として指定するものとする。

(1)形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更をしようとする者は、形質の変更に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
(通常の管理行為、環境省令で定める軽易な行為等、非常災害のために必要な応急措置として行う行為を除く。)

(2)都道府県知事は、(1)の届出を受けた場合において、その形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

(3)指定の申請

土地の所有者等は、2(1)~(3)による土壌汚染状況調査の適用を受けない土地の土壌の汚染の状況について調査した結果、当該土地の汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対し、当該土地の区域について要措置区域または形質変更時要届出区域の指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

4 汚染土壌の搬出等に関する規制(法第16条~第28条)

(1)汚染土壌搬出時の措置

(1)汚染土壌搬出時の届出及び計画変更命令

  • 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、汚染状態が環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該搬出に着手する日の十四日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。(非常災害のために必要な応急措置及び試験研究の用に供するために搬出する場合を除く。)
  • 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  • 都道府県知事は、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(2)汚染土壌の処理の委託

  • 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。(汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合、及び、試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合を除く。)

(3)措置命令

  • 都道府県知事は、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(4)管理票

  • 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、当該受託者に対し、管理票を交付しなければならない。(非常災害のために必要な応急措置または試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は除く。)
  • 汚染土壌の運搬受託者は、当該運搬を終了したときは、交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該汚染土壌の処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
  • 汚染土壌の処理を受託した者(「処理受託者」という。)は、当該処理を終了したときは、管理票に環境省令で定める事項を記載し、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

(2)汚染土壌処理業

(1)汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

(2)汚染土壌処理業者は、環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理を行わなければならない。

5 指定調査機関(法第29条~第43条)

土壌汚染状況調査の信頼性を確保するため、技術的能力を有する調査事業者をその申請により環境大臣が指定調査機関として指定する。

6 指定支援法人(法第44条~第53条)

土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、環境大臣は、汚染の除去等の措置を講ずる者に対する助成、土壌汚染状況調査等についての助言、普及啓発等の業務を行う指定支援法人に関し、基金の設置等の必要な事項を定める。

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