食肉販売業の許可をお持ちの皆さんへ
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販売を目的として
- 鶏(卵用種・肉用種等の品種を問いません)
- あひる(あいがも・フランスガモを含む)
- 七面鳥
を
- とさつ
- 放血
- 脱羽
- 中抜き
などの処理をする場合には「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下、法)」第3条に基づく事業の許可が必要です。
また、事業許可を持たずに食鳥処理事業者より食鳥と体(いわゆる丸と体)を譲り受け、中抜き処理などを行い販売することも禁止されています。(処理事業者は法第17条第1項、譲り受けた者は法第18条第1項違反となり、いずれも罰則規定があります。)
食鳥肉等の販売については、以下の点にご注意ください。
- 食鳥処理を依頼する場合は、必ず食鳥処理の許可を取得しているところに!
- 仕入は、許可を取得しているところから、中抜きと体・正肉等で!
と体に内臓が残っており、検査が完了していない状態。

内臓が取り出され、内臓及び内側の検査も終了している状態。