販売を目的として

  • 鶏(卵用種・肉用種等の品種を問いません)
  • あひる(あいがも・フランスガモを含む)
  • 七面鳥

  • とさつ
  • 放血
  • 脱羽
  • 中抜き

などの処理をする場合には「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下、法)」第3条に基づく事業の許可が必要です。
また、事業許可を持たずに食鳥処理事業者より食鳥と体(いわゆる丸と体)を譲り受け、中抜き処理などを行い販売することも禁止されています。(処理事業者は法第17条第1項、譲り受けた者は法第18条第1項違反となり、いずれも罰則規定があります。)

食鳥肉等の販売については、以下の点にご注意ください。

  • 食鳥処理を依頼する場合は、必ず食鳥処理の許可を取得しているところに!
  • 仕入は、許可を取得しているところから、中抜きと体・正肉等で!
参考
画像:丸と体
丸と体
と体に内臓が残っており、検査が完了していない状態。
画像:中抜きと体
中抜きと体
内臓が取り出され、内臓及び内側の検査も終了している状態。