外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な外国人雇用をお願いします。

★事業主は、外国人(技能実習生を含む)の雇入れ、離職の際は、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出る必要があります。

★事業主は、雇用する外国人労働者について、労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守するとともに、適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、適切な措置を講じることが必要です。 

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※詳しくは、最寄りの労働基準監督署又はハローワークまでお問い合わせをお願いします。