秋田県高等学校定時制・通信制課程修学資金の貸与について
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1.制度の概要
高等学校の定時制課程または通信制課程に在学する勤労青少年に対して修学資金を貸与することにより、定時制課程及び通信制課程の修学を促進し、もって教育の機会均等を図るものです。
2.補助対象者(次に掲げる要件をすべて満たすもの)
・県内の定時制課程又は通信制課程に在学する者又は広域通信制課程の高等学校に在学し、県内に住所を有すること
・経済的理由により著しく修学が困難な者で所得が規則が定める金額以下であること
・経常的収入を得る職業に就いていること
・公益財団法人秋田県育英会の高等学校等奨学金の貸与を受けていないこと
・4年以内で履修する科目、単位数などの学習計画を有するもので年間18単位以上又は在学校で定められた履修方法に従い履修していること
3.貸与額(月額)
14,000円(定時制課程、通信制課程、公私立いずれも共通)
※ただし、奨学給付金を受給しているときは貸与金額の調整があります。
また、定時制課程・通信制課程を卒業した時は、貸与された修学資金の返還が免除されます。
4.申請書類、提出先
在学する高等学校に次の書類を提出してください。
・貸与申請書(様式第1号)
・収入調書(様式第2号)
・在学証明書
添付ファイル
秋田県高等学校定時制課程及び通信制課程修学資金貸与条例 [248KB]