産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行おうとする者は、特別な場合を除き、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

(1)秋田県内全域(秋田市を含む。)で積み替え保管を除く産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、秋田県知事の許可を受けなければなりません。秋田市内においてのみ産業廃棄物の収集又は運搬に係る積み卸し作業を実施する場合には、秋田県知事又は秋田市長の許可を受けなければなりません。

(2)秋田県内(秋田市を除く。)で積み替え保管を含む産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、積み替え保管を含む収集運搬業について秋田県知事の許可を受けなければなりません。

(3)秋田市内で積み替え保管を含む収集又は運搬を業として行おうとする者は、秋田県知事の許可とは別に秋田市長の許可を受けなければなりません。

(4)取得すべき許可の具体例について(積み替え保管を除く産業廃棄物収集運搬業の場合)

排出元所在地 運搬先所在地
秋田市を除く秋田県内 秋田市内 秋田県外
取得が必要な許可について
秋田県内(秋田市を除く) 秋田県知事の許可 秋田県知事の許可 秋田県知事及び
運搬先の都道府県知事等※の許可
秋田市内 秋田県知事の許可 秋田県知事の許可又は秋田市長の許可 秋田県知事又は秋田市長の許可及び運搬先の都道府県知事等※の許可
秋田県外 秋田県知事の許可及び排出元の都道府県知事等※の許可 秋田県知事又は秋田市長の許可及び排出元の都道府県知事等※の許可 排出元及び運搬先の都道府県知事等※の許可

※ 政令で指定する市にあっては市長

秋田県外で発生する産業廃棄物を秋田県内に搬入して処分するには、秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例(平成14年12月秋田県条例第75号)に基づく手続きを別途行って下さい。