許可の申請をする者が次のいずれかに該当するときは、申請書類の形式が整っていても許可できませんのでご注意ください。

(不許可処分の場合、申請手数料は返却されません。)

産業廃棄物処理業の許可取得について(欠格要件)
精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となった者
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法に基づく処分
  • 浄化槽法及び同法に基づく処分
  • 大気汚染防止法及び同法に基づく処分
  • 騒音規制法及び同法に基づく処分
  • 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び同法に基づく処分
  • 水質汚濁防止法及び同法に基づく処分
  • 悪臭防止法及び同法に基づく処分
  • 振動規制法及び同法に基づく処分
  • 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律及び同法に基づく処分
  • ダイオキシン類対策特別措置法及び同法に基づく処分
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理推進に関する特別措置法及び同法に基づく処分
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は
    刑法第204条(傷害)
    第206条(現場幇助)
    第208条(暴行)
    第208条の3(凶器準備集合)
    第222条(脅迫)
    第247条(背任)
    暴力行為等処罰ニ関スル法律
    の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4又は第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)
  • 浄化槽法第41条第2項
    の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合には、その法人の役員※1であった者で取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4又は第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)
  • 浄化槽法第41条第2項
    の規定による許可の取り消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の全部の廃止等を届出した者で、当該届出の日から5年を経過しない者
 7  5に規定する期間内に事業の全部の廃止等の届出があった場合において、5の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員※1若しくは政令で定める使用人
※2又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人※2であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者(改善命令等不履行、立入検査拒否、又は、忌避等)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から8までのいずれかに該当するもの
11 法人でその役員※1又は政令で定める使用人※2のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの
12 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
13 個人で政令で定める使用人※2のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの

※1 役員とは

 業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。

※2 政令で定める使用人とは

 申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものをいいます。

 1 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

 2 に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの