産業廃棄物処理業の許可取得について(欠格要件)
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許可の申請をする者が次のいずれかに該当するときは、申請書類の形式が整っていても許可できませんのでご注意ください。
(不許可処分の場合、申請手数料は返却されません。)
1 | 精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となった者 |
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2 | 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 |
3 | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
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7 | 5に規定する期間内に事業の全部の廃止等の届出があった場合において、5の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員※1若しくは政令で定める使用人 ※2又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人※2であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者 |
8 | その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者(改善命令等不履行、立入検査拒否、又は、忌避等) |
9 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
10 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から8までのいずれかに該当するもの |
11 | 法人でその役員※1又は政令で定める使用人※2のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの |
12 | 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの |
13 | 個人で政令で定める使用人※2のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの |
※1 役員とは
業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
※2 政令で定める使用人とは
申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものをいいます。
1 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2 に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの